議会の概要
更新日:2023年4月1日
市議会のしくみ
1.市議会議員 | 市議会議員は、4年ごとの選挙によって市民の中から選ばれます。 市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人なら、だれでも立候補できます。選挙で当選して議員になると4年間が議員としての活動期間となります。 議員の定数は、「八潮市の議員の定数を定める条例」で定めています。現在の定数は21人となっています。 |
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2.議長と副議長 | 議長と副議長は、議員の中から議員による選挙によって選ばれます。議長は、市議会の代表者です。会議のときには、議場の秩序を保つこと、議事を順序よく進めること、議会事務を処理することなどについていろいろな権限が与えられています。また、八潮市議会の代表としていろいろな会議に出席したり、他の機関と協議したり、議会を代表する重要な役目をもっています。 副議長は、議長が欠けたとき、または病気や公務出張などで不在のときに、議長のかわりをつとめます。 |
3.会派 | 政党や同じような考え方や意見をもつ議員は、自分たちの考えを効果的に市政に反映させるため、グループをつくって活動しています。このグループを『会派』といいます。 |
市議会の仕事
1.議決 | 市長や市議会議員から提案された議案を市議会は審議し、表決の結果得られた議会の意思決定を『議決』といいます。 表決は、議決を得るための手段方法であり、議決は表決の結果であります。 議会は、合議制の意思決定機関でありますから、すべての案件が、最終的には表決によって『議決』されます。 おもな項目は、次のとおりです。
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2.市政のチェック | 市政が正しく運営されているかどうかをチェックすることも市議会の大切な仕事です。そのため議会活動の中で市の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘したりしています。一般質問を行って市政をただすのも、その方法の一つです。 そのほか、市の事務についても調査をすることができますが、この場合の重要なことがらなどは議決をしなければ行うことができません。 |
3.意見書・要望書の提出 | 意見書とは、地方公共団体の公益に関する事件に関し、当該議会の一機関としての意思を意見としてまとめたものです。市民生活に重要なことがらであっても、それが国や県の仕事であって市の力だけでは、解決できないこともあります。 このようなときには、市議会から関係機関に対して『意見書』や『要望書』を提出して積極的な解決を求めています。 |
4.委員会 | 議案その他必要な議決事項は、最終的には本会議で決定されますが、行政の広範、複雑化、専門化してきたことに伴い、議案等を合理的かつ能率的に調査、審査するため、全員で行うよりいくつかの部門に別けて詳しく審査した方が効果的です。そのために各部門ごとに『委員会』が設けられております。 |
会議のあらまし
1.議会の開催 | 議会は、市長が招集日を決めて告示します。議会には、『定例会』と『臨時会』の二種類があります。 定例会は、付議事件の有無にかかわらず定例的に招集される議会の会議のことをいいます。八潮市議会の定例会は、条例で年4回と定められており毎年3月、6月、9月および12月(都合により繰り上げ、または繰り下げられます。)に開かれます。 臨時会は、必要に応じ告示された特定の付議事件を審議するために招集されます。 議会の活動は、定められた期間に限られていて、この期間を議会の『会期』といいます。議会は、開会の日から会期がはじまり、会期の満了によって閉会となります。議会の会期、会期の延長および会議の開閉に関することは、議会が決めます。 |
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2. 会議のおもな原則 | 議会は、その目的を達成するために、いくつかの規則や慣習に基づいて運営されています。これを『会議原則』とよんでいます。 おもな原則には、次のものがあります。 (1)会議公開の原則 議会の会議は、市民に公開されます。公開とは、会議の傍聴を許し、会議録を公表し、議会の運営に関する報道の自由の三要素を満たすものです。 (2)定足数の原則 議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができないとしています。八潮市議会の場合は11人の出席が必要です。 (3)過半数の原則 議会の議決は、多数政治の基本理念に基づき出席議員の過半数によって決定されるたてまえです。 (4)一事不再議の原則 同一会期中に一度議決された事件について、再び議決をしないとの議事運営のことをいいます。 (5)現状維持の原則 議事について賛否同数のとき、現状を維持することが適当であるとする慣行があります。表決については、問題を可とする方を諮る原則がありますが、その表決の結果、可否同数のときに議長の裁決権を行使するにあたっては、現状を変えない方向(否)に決定すべきことが、議会慣習になっています。 (6)会期不継続の原則 議会は、会期ごとに独立した活動を営むものであり、会期中に議決に至らなかった事件は、消滅して後会に継続しないとします。しかし、原則の例外として、委員会の閉会中の継続審査があります。この場合は、議会の議決がなければなりません。 |
3. 会議の進行順序 | 議員全員が議場に集まって会議をするのが本会議です。 |
4. 市議会の日程の例 | 開会7日前
議会運営委員会は、概ね招集告示の後に開催され、付議事件等を考慮し、定例会の会期、日程および委員会付託等を審査し内定します。
開会3日前(土曜日、日曜日および祝日を除く)まで受け付けます。
定例会の会期および日程を決めます。議長は議案の上程を行い、市長から提案理由の説明が行われます。
市長提出議案に対する質疑を行います。
各常任委員会に付託された議案は、質疑、討論、 採決が行われ、通常2日~4日間にわたって行われます。
一般質問は、発言通告書の受付順によりくじを引き、発言順番を決めて行われます。
議案および請願が、本会議に戻され、各常任委員長の報告、質疑、討論、採決が行われます。(議員提出議案の上程及び提案理由の説明後、質疑、討論、採決が行われます。) |
