請願と陳情
更新日:2022年3月18日
1.請願と陳情
市民の皆様が、市政などについて直接市議会に要望できる制度があります。これを『請願』あるいは『陳情』といいます。請願は、議員の紹介を必要としますが陳情では、必ずしも必要としません。
提出された請願は、それぞれの常任委員会に付託され慎重に審査されます。 審査結果については、提出された代表者に通知しています。
請願が採択されればすぐその要望事項が実施されるというわけではありませんが、市民の要望を市政に反映させるための有効な手段といえます。
2.請願書の書き方
- 請願は、紹介議員が必要ですが、1名でもかまいません。
- 氏名欄については、署名または記名押印してください。
- 次の請願には、関係書類を必ず添付してください。
道路・建物等に関するもの(案内図・略図等に 箇所を明記。 ) - 左横書き(A4版)で作成ください。
- 定例会開会3日前(土曜日、日曜日及び祝日を除く)までに受理された請願は、その定例会で審議されます。
