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必ず確認 最低賃金

更新日:2025年11月1日

埼玉県最低賃金の改定について

埼玉県最低賃金が令和7年11月1日から時間額1,141円(引上げ額63円)に改定されました。
 
埼玉県最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか必ず確認しましょう。
また、一部の産業には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
 
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話:048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

業務改善助成金について

賃金の改定などに関する事業場を対象とした助成金などがあります。(9月5日から対象事業所を拡充)
 
事業場内最低賃金について一定額以上の引き上げを図る中小企業・小規模事業者に対し支援する制度です。
賃上げに合わせ、設備投資などを行った場合に、支給の要件に応じてその費用の一部を助成します。

業務改善助成金コールセンター

電話番号:0120-366-440
受付時間:平日 9:00~17:00

お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 消費・労政係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線336)

FAX:048-999-8105

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