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職場における熱中症対策の強化について

更新日:2025年7月8日

熱中症対策に係る省令改正等のお知らせ

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全性規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。
熱中症を生ずるおそれがある作業を行う際における「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」及び「関係作業者への周知」の措置が罰則付きで義務化されます。
また、5月から9月まで厚生労働省は「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」期間」を実施しています。

概要

次の事項を事業者に義務付けること
1.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
「熱中症の自覚症状がある作業者」
「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
・作業からの離脱
・身体の冷却
・必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
・事業場における緊急連絡網、搬送先の緊急連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

お問い合わせ

埼玉労働局労働基準部健康安全課 電話 048-600-6206
または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 消費・労政係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線336)

FAX:048-999-8105

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