育児・介護休業と次世代育成支援について
更新日:2025年6月10日
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法が改正されます。 (令和6年5月31日公布)
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が講じられます。
1:育児・介護休業法の改正ポイント
- 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります
施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日 - 所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます
施行日:令和7年4月1日 - 育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます
施行日:令和7年4月1日 - 子の看護休暇が見直されます
施行日:令和7年4月1日 - 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります
施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日 - 育児休業取得状況の公表義務が300人越の企業に拡大されます
施行日:令和7年4月1日 - 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります
施行日:令和7年4月1日
2:次世代育成支援対策推進法の改正ポイント
- 法律の有効期限が延長されました
施行日:令和6年5月31日 - 育児休業取得に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます
施行日:令和7年4月1日
3:仕事と生活の両立支援相談窓口
埼玉県では、介護・子育て・病気治療などで仕事の継続のお悩みの方からの相談を「仕事と生活の両立支援相談窓口」で受け付けています。
相談員がお答えするほか、必要なサービスの提供窓口のご案内や、役に立つ情報の提供を行います。
インターネット相談は24時間受付中。
どうしたらよいのかわからない、仕事を辞めざるを得ないと思ったら、まずご相談ください。
事業者向けには、相談の他、仕事・介護の両立支援等の研修講師の無料派遣も行っています。
電話番号:048-830-4515
開設時間:月・火・水・金 9時~16時30分(土日祝除く)
注記:月2回 11時~19時(原則第二・第四火曜日)
詳しくは、ホームページをご覧ください。
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法に関するお問い合わせ先
【埼玉労働局雇用環境・均等部 指導課】
電話:048-600-6269
受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
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