このページの先頭です


セーフティネット保証4号

更新日:2025年3月12日

 経営安定関連保証4号とは、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
 詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

セーフティネット保証4号(流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に係る災害)が八潮市に適用されています。

 災害救助法が適用された八潮市において、今般の事故の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されています。
 詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(経済産業省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。

申請受付を開始しました。

 市では、保証を受ける際に必要となる認定書を発行します。この認定書の発行を受けようとする場合には、申請様式にある認定申請書および添付書類、その他必要な書類を用意していただき、商工観光課まで提出していただくようお願いします。

対象者要件

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 市内において1年1か月以上継続して事業を行っている事業者(現在は緩和措置により業歴3か月以上であれば申請可能です)。
  2. 次の指定を受けた災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

指定案件

 事由名:流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に係る災害
 指定期間:令和7年1月29日から令和7年6月11日
 (注記:指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。)
 対象地域:八潮市

留意事項

申請について

 申請書および売上高等記入書類に記入された数値などについては、原則として裏付けとなる書類の提出が必要です。
 また、金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要となります。

訂正が必要な場合について

 申請書などに記載された金額などに誤りがある場合、訂正印として会社の代表者印(丸印)を押印していただきますので、可能であれば代表者印を持参してください。

認定書の受け取りについて

 認定書は、申請日からおおむね2日後(土曜日、日曜日、祝日を除く)に商工観光課の窓口でお渡しします。

信用保証協会への申込期間について

保証協会への申込期間は、認定日を合わせて30日間です。

申請書類

  1. セーフティネット保証4号 申請書(2通)
  2. セーフティネット保証4号 売上高等記入書類(1通)
  3. 法人の場合は履歴事項証明書(法務局・3か月以内のもの)の写し(1通)
  4. 個人の場合は直近の所得税の確定申告書の写し(1通)
  5. 直近の決算書のうち、決算報告書(貸借対照表、損益計算書、販売費および一般管理費、製造原価報告書など)の写し(1通)
  6. 2の書類で記載した期間の売上高などが確認できる書類(売上台帳や試算表など)の写し(1通)
  7. 委任状(金融機関等の方が申請業務を代行する場合)(1通)

様式ダウンロード

チラシの様式内容を確認のうえ適切な様式を使用し申請してください。

金融機関等の方が申請業務を代行する場合は、委任状が必要です。

通常の申請様式

最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

創業者等運用要件緩和による様式

以下に該当する場合は、運用緩和の様式で申請が可能です。
・業歴3か月以上1年1か月未満の場合
・前年以降、事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3119

FAX:048-999-8105

本文ここまで

サブナビゲーションここから

事業者の方へ

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。