経営安定関連(セーフティネット)保証4号
更新日:2023年3月7日
経営安定関連保証4号とは、突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
対象者要件
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 市内において1年1カ月以上継続して事業を行っている事業者(現在は緩和措置により業歴3カ月以上であれば申請可能です)。
- 下記の指定を受けた災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高など」という。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
指定案件
事由名:新型コロナウイルス感染症
指定期間:令和2年2月18日から令和5年6月30日
(注記:指定期間終了日が令和4年12月31日から令和5年6月30日に延長されました。)
対象地域:47都道府県
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、前年実績のない業歴3カ月以上1年1カ月未満の創業者の方や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、経営安定関連保証が利用できるよう認定基準の運用が緩和されています。
これらの方については専用の様式がありますので、内容を確認のうえ適切な様式を使用し、ご申請ください。
留意事項
申請について
申請書および売上高等記入書類に記入された数値などについては、原則として裏付けとなる書類の提出が必要です。
また、金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要となります。
訂正が必要な場合について
申請書などに記載された金額などに誤りがある場合、訂正印として会社の代表者印(丸印)を押印していただきますので、可能であれば代表者印を持参してください。
認定書の受け取りについて
認定書は、申請日からおおむね2日後(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の午後1時以降に商工観光課の窓口でお渡しします。
認定書の有効期間
認定書の有効期間は、認定日を合わせて30日間です。
申請書類
- 経営安定関連保証4号 申請書(2通)
- 経営安定関連保証4号 売上高等記入書類(1通)
- 法人の場合は履歴事項証明書(法務局・3カ月以内のもの)の写し
- 個人の場合は直近の所得税の確定申告書の写し
- 直近の決算書のうち、決算報告書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、製造原価報告書など)の写し(1通)
- 2の書類で記載した期間の売上高などが確認できる書類(売上台帳や試算表など)の写し(1通)
様式ダウンロード
通常の申請様式です
経営安定関連保証4号-1 申請書・売上高等記入書類(PDF:359KB)
運用緩和の様式例について
以下の条件の方は運用緩和の様式で申請できます。
様式内容を確認のうえ適切な様式を使用し申請してください。
業歴3カ月以上1年1カ月未満で、前年の売上高と比較できない場合
経営安定関連保証4号-2 申請書・売上高等記入書類(PDF:345KB)
最近1カ月の売上高などが最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高などと比較して20パーセント以上減少している方
業歴1年1カ月以上で、前年等以降店舗や業容を拡大したため、前年等の売上高と比較できない場合
経営安定関連保証4号-2 申請書・売上高等記入書類(PDF:345KB)
最近1カ月の売上高などが最近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高などと比較して20パーセント以上減少している方
経営安定関連保証4号-3 申請書・売上高等記入書類(PDF:350KB)
最近1カ月の売上高などが令和元年12月の売上高などと比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍と比較して20パーセント以上減少する見込みの方
経営安定関連保証4号-4 申請書・売上高等記入書類(PDF:352KB)
最近1カ月の売上高などが令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが令和元年10月から12月の売上高などと比較して20パーセント以上減少する見込みの方
(金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要です)
- その他
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1カ月」の売上高などが前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1カ月の売上高」ではなく、最近6カ月の平均と各比較対象期間とを比較するなど、弾力的な対応をします。詳細については、商工観光課へご相談ください。
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