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「先端設備等導入計画」の認定(令和5年4月1日から)

更新日:2023年4月1日

令和5年4月1日以降に導入される設備に係る新たな税制特例について

 令和5年4月1日以降に、先端設備などを新規または追加で導入される際の税制特例が、令和5年3月31日までの税制特例から改正されました。これにより、先端設備等導入計画の認定にかかる要件や対象設備、税制支援の特例率および期間などが変更になり、申請書類なども新しくなりました。
 詳しい内容は、以下のページ内でご確認ください。

先端設備等導入計画認定の概要

 本市では、市内中小企業の新たな設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「八潮市導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定を受け付けています。
 市内中小企業者が「八潮市導入促進基本計画」の期間内に「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(商工会・地域金融機関など)の事前確認を経て八潮市に申請し、認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

1 八潮市の導入促進基本計画

 八潮市の先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画は、こちらをご覧ください。

2 先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、八潮市の導入促進基本計画に基づいて、先端設備などを導入しようとする市内中小企業者が策定する計画です。その計画が八潮市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられるものです。
 計画の策定にあたりましては中小企業庁が作成した、以下手引きを参考にしてください。

認定を受けられる「中小企業者」

 「先端設備等導入計画」の認定を受けられる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
 八潮市が認定する先端設備等導入計画は、市内にある事業所において設備投資を行うものです。

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注釈1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(注釈2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注記1:製造業その他は上記卸売業から旅館業まで以外の業種が該当します。
注記2:自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注意)
固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なります。

先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性に関する目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
【算式】
(営業利益+人件費+減価償却費 (注記1))
÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)
注記1:会計上の減価償却費

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備であること
【減価償却資産の種類】

  •  機械装置
  •  工具
  •  器具備品
  •  建物附属設備
  •  ソフトウェア
計画内容
  • 八潮市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会など)において事前確認を行った計画であること

3 先端設備等導入計画を申請する際の流れ

注記:書類に不備がなければ申請受付日からおおむね1週間から10日後(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に認定書を発行します。書類不備などがあった場合、認定に時間を要することがありますので、余裕をもって申請していただけますようお願いします。

 以下の申請書類を揃えたうえで、商工観光課に申請してください。申請を受け付けた後、「八潮市導入促進基本計画」に沿った内容であるかなどについて市で確認を行い、適合する場合には「認定書」を発行します。
注記:郵送で認定書の受け取りを希望する場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒のご用意をお願いします。

新規申請に必要な書類

  • 設備等の導入日前までに認定書を取得してください。

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(2部)
(2)先端設備等導入計画(2部)
(3)先端設備等導入計画に関する確認書(1部)
  経営革新等支援機関(八潮市商工会、金融機関など)で取得してください。
(4)市税完納証明書(1部)
  市役所1階納税課で取得できます。
(5)先端設備等導入計画申請に関するチェックシートおよび確認書(1部)
(6)導入設備の内容がわかる書類(カタログの写しなど1部)

(7)投資計画に関する確認書(1部)

  • 認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添および別紙 基準への適合状況についても提出してください。

(8)リース契約見積書(写し)
(9)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

  • 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、上記(8)(9)も必要です。
  • 八潮市資産税課への税務申告に際しては、課税標準の特例に係る届出書に認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付してください。

【固定資産税の1/3軽減を受ける場合】
(10)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(1部)

  • 賃上げ表明を計画内に位置づけられることができるのは新規申請のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。また、本書類は従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可)

新規申請の様式

計画内容の変更を行う場合

 令和5年3月31日までに先端設備導入計画の認定を受けた事業者について、4月1日以降に取得する設備で新たな固定資産税特例を活用する場合には、従来の計画の変更申請ではなく、改正後の規定・様式に基づく新規の申請が必要です。4月1日以降に認定を受けた計画の変更については、 変更した設備の導入日前までに、変更認定書を取得してください。
(1)先端設備等導入計画に係る変更申請書(2部)
(2)先端設備等導入計画(2部)

  • 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

(3)先端設備等導入計画に関する確認書(1部)
  経営革新等支援機関(八潮市商工会、金融機関など)で取得してください。
(4)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

  • 変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。

(5)先端設備等導入計画変更申請に関するチェックシート及び確認書(1部)
(6)導入設備の内容がわかる書類(カタログの写しなど1部)
(7)投資計画に関する確認書(1部)

  • 認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添および別紙 基準への適合状況についても提出してください。

変更申請の様式

先端設備等導入計画に関する確認書および投資計画に関する確認書については、新規申請と同じ様式を使用してください。

4 先端設備等導入計画の認定による支援

(1)税制支援(固定資産税の特例)について
 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者などのうち、以下の一定の要件を満たした場合、資産税課へ申告期限までに税務申告することにより、固定資産税の特例が受けられます。
(注意)本手続きを行っていただいた場合でも、税務要件(取得価格や中古資産でないなど)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。

対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人など)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人などをいい、中小企業投資育成株式会社を除く)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備(投資利益率は認定経営革新等支援機関(八潮市商工会、金融機関など)が確認)
【設備の種類ごとの要件(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)(償却資産として課税されるものに限る)

その他の要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例率・期間

【賃上げ表明無し】
・特例率1/2 3年間
【賃上げ表明有り】
(1)令和6年3月31日までに取得した設備
・特例率1/3 5年間
(2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備
・特例率1/3 4年間
注記:賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみになり、変更申請時に新たに賃上げ表明を位置付けることはできません。

  • 固定資産税特例において不明な場合は資産税課家屋・償却資産係へお問い合わせください。

(2)金融支援
 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などとは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

注記:金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、以下までご相談ください。
 埼玉県信用保証協会春日部支店   電話:048-731-7311
 (一社)全国信用保証協会連合会  電話:03-6823-1200

 (注意)
金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、市の先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

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お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3119

FAX:048-999-8105

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