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カスタマーハラスメントへの対策

更新日:2025年10月2日

カスタマーハラスメントとは

顧客からのクレームや言動のうち、「要求内容が妥当であるかどうかにかかわらず、その手段や態様が社会通念上不相当であり労働者の就業環境を害するもの」を指します。

判断の基準

カスタマーハラスメントに該当するかどうかは、以下の2つの観点から総合的に判断されます。

(1) 要求の内容が妥当かどうか

妥当性を欠くとされる例

  • 商品やサービスに 明らかな過失・瑕疵がないにもかかわらずクレームをつける

  • 要求内容が、商品・サービスの提供内容とは無関係

(2) 要求の手段・態様が「社会通念上不相当」(要求内容にかかわらず、不相当とされる行為)

分類 具体例
身体的攻撃 暴行、傷害
精神的攻撃 脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言
威圧的な言動 大声を出す、机を叩くなど
土下座の要求 反省の態度を強制する行為
執拗・継続的な言動 同じ要求を繰り返す、長時間粘着する
拘束的な行為 不退去(帰らない)、居座り、監禁
差別的言動 性別・国籍・障害などに関する差別発言
性的な言動 セクハラ発言、性的な冗談や質問
個人攻撃 従業員個人への非合理的な批判や要求

カスタマーハラスメントへの対応例

カスハラかどうかに関わらず、顧客等からの行為で従業員の就業環境が不快なものとなり、就業に支障が生じるようであれば、企業として対策を講じましょう。
初期段階での適切な対応が、カスタマーハラスメントを防ぎます。発展させないための対応例は、以下のとおりです。

【現場での対応】
・場所を変え、複数で対応する。
・相手が感情的になっていても、丁寧な話し方で冷静に対応する。
・詳細に情報を確認し、メモを取って要点を確認する。
・議論は避け、問題を解決しようとする前向きの姿勢を見せる。
・その場しのぎの回答はしない。
・後で確認して回答するなど冷却期間を設ける。

【電話での対応】
・苦情専用電話を設置し、録音が出来るようにしておく。
・問い合わせ案件のたらい回しをしない。
・メモを取りながら話を聞き、復唱して確認する。
・即時回答できない内容については、事実を確認してから追って返事をする。

【顧客訪問による対応】
・冷静になりにくい夜間や早朝の訪問は避ける。
・喫茶店など周囲から聞かれる場所や決められた場所以外には行かない。
・あらかじめ問い合わせ内容への対応方針を決めておく。
・できるだけ二人で訪問する。

カスタマーハラスメント対策企業事例紹介や相談窓口について

国において、カスタマーハラスメント対策企業事例の紹介、企業向けマニュアル・リーフレット・ポスター等が作成されていますので、是非ご活用ください。

総合労働相談コーナー

カスタマーハラスメント、就活ハラスメントに関する相談につきましては、以下にお問い合わせください。

お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 消費・労政係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線336)

FAX:048-999-8105

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