工場立地法に関する届出
更新日:2021年1月15日
工場立地法が改正され、平成24年4月1日から八潮市における工場立地法の相談及び届出書受理は埼玉県から市へ権限委譲されました。
八潮市内で特定工場を新設・届出事項を変更する場合は市に届出を行ってください。
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設などを行う際は市長へ事前に届出を行わなければなりません。
注記:届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
対象となる工場(特定工場といいます)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積(1)9,000平方メートル以上又は建築面積(2)の合計3,000平方メートル以上
注記:工場立地法の詳細については、埼玉県企業立地課ホームページをご覧ください。
ダウンロード
「工場立地法」の届出種類と必要書類について(PDF:442KB)
特定工場を新設(変更)する場合
様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(ワード:39KB)
別紙1 特定工場における生産施設の面積(エクセル:24KB)
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(エクセル:25KB)
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、特別配置施設その他の主要施設の配置図(ワード:31KB)
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程(エクセル:33KB)
別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(ワード:56KB)
別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(ワード:55KB)
法人の名称・住所の変更を行う場合
法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合
特定工場を廃止する場合
委任状が必要な場合
2020年12月28日の規則改正に伴い、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。
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