計量器(はかり)の定期検査
更新日:2025年4月22日
取引や証明に使用している計量器(はかり)は、計量法第19条の規定により2年に1回、定期検査が義務付けられています。
今年は、市内の事業所などで使用している計量器(はかり)の定期検査が実施されます。
今回、市で実施される検査は、ひょう量250キログラム以下の機械式はかりが定期検査(集合検査)の対象となりますので、該当される方は必ず受検してくださいますようお願いします。
前回検査を行った各事業所の方には、はかりの定期検査に係る事前調査書を送付し、調査の協力をお願いしたところですが、新しく計量器(はかり)を購入し、取引などに使用している事業所の方や調査書が届いていない方は、商工観光課までご連絡いただきますようお願いします。
注記:機械式はかりでひょう量250キログラムを超えるものまたは電気式(デジタル式)の場合は、巡回検査となります。
対象のはかりなど、詳細は埼玉県のホームページをご確認ください。
実施概要
実施日時
5月29日(木曜日)から30日(金曜日)
午前10時から正午まで、午後1時から午後3時まで
実施場所
八潮メセナ専用駐車場(八潮中学校横)
用意するもの
- はかり(分銅およびおもりを含む)
- 検査手数料
- 申請書(3枚複写)
注記:申請書は、埼玉県から各事業所へ送付されます。
集合検査会場における検査手数料の支払いはキャッシュレス決済のみです
令和7年度から集合検査会場における検査手数料の支払いは、キャッシュレス決済のみとなります。
キャッシュレス決済を行った場合、「レシート(受検者控え)」、「手数料受領書」が発行されます。
領収書は発行されませんので、予めご了承ください。
利用可能なキャッシュレス決済サービス
- クレジットカードまたはデビットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)
- 電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、Suica・PASMO等交通系ICカード)
- コード決済(PayPay、au PAY、楽天ペイ、d払い)
注記:集合検査会場ではチャージができませんので予めチャージしておいてください。
キャッシュレス決済の手段を持たない場合
キャッシュレス決済の手段を持たない場合、検査会場にてはかりを確認し手数料確定後、納付書を発行します。
金融機関の窓口にて、納付してください。納付確認後にはかりの検査となります。
ATMや市役所に設置されている埼玉りそな銀行の派出窓口では納付できません。
詳しくは、「手数料収納方法の変更について」(PDF:437KB)をご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
