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計量器(はかり)の定期検査について

更新日:2024年4月1日

 取引や証明に使用している計量器(はかり)は、計量法第19条の規定により2年に1回、定期検査が義務付けられています。
 市で実施される検査は、ひょう量250キログラム以下の機械式はかりが定期検査の対象となりますので、該当される方は必ず受検してくださいますようお願いします。

注記:機械式はかりでひょう量250キログラムを超えるものまたは電気式(デジタル式)の場合は、巡回検査となります。

 対象のはかりなど、詳細は埼玉県のホームページをご確認ください。

実施概要

実施日時

次回は令和7年に実施します。

お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3119

FAX:048-999-8105

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