計量器(はかり)の定期検査
更新日:2025年11月20日
取引や証明に使用している計量器(はかり)は、計量法第19条の規定により2年に1回、定期検査が義務付けられています。
市で実施される検査は、ひょう量250キログラム以下の機械式はかりが定期検査(集合検査)の対象となりますので、該当される方は必ず受検してくださいますようお願いします。
注記:機械式はかりでひょう量250キログラムを超えるものまたは電気式(デジタル式)の場合は、巡回検査となります。
検査対象となる「はかり」の一例
- 商品の重さを明示するために使用するもの
- 原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
- 食材などの購入のために使用するもの
- 貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
- 農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
- 薬の調剤用に使用するもの
- 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの
- 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
- 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
- 保健所(保健センター)、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの
検査の対象でない「はかり」の一例
- 原材料の配合等に使用するもの
- 個人が健康管理のために使用する体重計
- 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
- 郵便物の料金の目安として使用するもの
- 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
- 動物病院で治療のために使用するもの
- 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
- 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの
実施概要
次回は令和9年に実施します。
対象のはかりなどについての問い合わせ先
対象のはかりなど、詳細は埼玉県のホームページをご確認ください。
埼玉県計量検定所 検査検定担当
〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1
電話:048-652-2171


