計量器(はかり)の定期検査について
更新日:2024年4月1日
取引や証明に使用している計量器(はかり)は、計量法第19条の規定により2年に1回、定期検査が義務付けられています。
市で実施される検査は、ひょう量250キログラム以下の機械式はかりが定期検査の対象となりますので、該当される方は必ず受検してくださいますようお願いします。
注記:機械式はかりでひょう量250キログラムを超えるものまたは電気式(デジタル式)の場合は、巡回検査となります。
対象のはかりなど、詳細は埼玉県のホームページをご確認ください。
実施概要
実施日時
次回は令和7年に実施します。