八潮市道路陥没事故に係る融資・資金繰り支援について(事業者向け)
更新日:2025年9月1日
経済産業省による中小企業等への各種支援
経済産業省は、流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に関して、埼玉県八潮市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。
詳しくは、流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(経済産業省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
八潮市道路陥没事故に関して、国においてセーフティネット保証4号が適用されます。
詳しくは、上記の経済産業省のホームページをご覧ください。
埼玉県の資金繰り支援について
埼玉県では、八潮市道路陥没事故によって工場・店舗等が被災した場合や、売上が減少している又は減少が見込まれる場合に利用できる制度融資を設けています。
詳しくは、八潮市道路陥没事故に係る資金繰り支援について(埼玉県ホームページ)(外部サイト)をご確認ください。
市の資金繰り支援について
八潮市融資制度
令和7年1月28日に発生した県道松戸草加線中央一丁目交差点の道路陥没事故の影響を受けた中小企業等の経営安定化を図るため、八潮市融資制度(一般小口資金融資、特別小口資金融資、商工業近代化資金融資)を受けた方に対して100パーセントの利子補給を行います。
詳しくは市の融資制度をご覧ください。
八潮市災害復旧利子補助金
令和7年1月28日に発生した県道松戸草加線中央一丁目交差点の道路陥没事故により直接の被害を受け、または事業所の敷地に面する道路が交通規制され、経営に影響を受けた事業者が、市が指定する金融機関からプロパー融資等を受けた場合の利子について、支払い実績に基づき補助します。
詳しくは、八潮市災害復旧利子補助金をご覧ください。
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