働き方改革に関する相談窓口(多様な働き方の実現に向けて)の案内
更新日:2025年5月15日
パートタイム・有期雇用労働法
パートタイム・有期雇用労働法は、パートタイム・有期雇用労働者について同一企業内の正社員との間で均衡のとれた待遇の確保を図り、その有する能力を有効に発揮できるようにすることを目指しています。
パートタイム・有期雇用労働法では2018年6月末の改正により、いわゆる「同一労働同一賃金」に関する以下の規定が整備されました(2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日適用))。
1.不合理な待遇差の禁止
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の手続き
※どのような待遇差が不合理に当たるか等の具体例や考え方を同一労働同一賃金ガイドラインで示しています。
パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理改善のために(外部サイト)
多様な正社員
「多様な正社員」とは、従来型のいわゆる正社員と比べ、職務内容、勤務地、労働時間を限定して選択できる正社員をいいます。
企業のメリット | 従業員のメリット |
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優秀な人材の確保・定着 | ワーク・ライフ・バランスの実現 |
人材の多様化 | キャリア形成 |
地域に根差した事業展開 | 雇用安定・処遇改善 |
技能の蓄積・継承 |
働き方改革の推進に向けて、事業主の方に助言や提案などの相談支援を行っています。費用は無料です。ぜひ、ご利用ください。
相談先 | 電話番号 | 相談日時 |
---|---|---|
埼玉働き方改革推進支援センター | 070-5010-3044 | 平日 |
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