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経営安定関連(セーフティネット)保証5号(イ)

更新日:2024年7月1日

経営安定関連保証5号(イ)とは

 中小企業庁では、業況の悪化している業種に属する事業を行い、経営の安定に支障が生じている中小企業の資金繰りを応援するため、経営安定関連保証制度を実施しています。
 この保証が受けられる中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種は、過去の業況に比して直近の業況が悪化している経済産業大臣が指定した業種となっています。
 市では、保証を受ける際に必要となる認定書を発行しています。この認定書の発行を受けようとする場合には、申請様式にある認定申請書および添付書類、その他必要な書類を用意していただき、商工観光課まで提出していただくようお願いします。
 申請要件などの詳しい内容は、申請様式の「経営安定関連保証5号(イ)チラシ」をご覧いただき、ご不明な点がありましたら、商工観光課、八潮市商工会、取引のある市内各金融機関までお問い合わせください。

  • 産業分類:総務省ホームページ(令和5年6月改訂版)

経営安定関連保証5号(イ)の対象業種の指定

 業況の悪化している業種に属する中小企業を対象とする経営安定関連保証5号(イ)について、申請される期間において指定された対象業種については、以下のリンク先をご確認ください。

留意事項

申請について

 申請書および売上高等記入書類に記入された数値などについては、原則として裏付けとなる書類の提出が必要です。
 また、金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要となります。

訂正が必要な場合について

 申請書などに記載された金額などに誤りがある場合、訂正印として会社の代表者印(丸印)を押印していただきますので、可能であれば代表者印を持参してください。

認定書の受け取りについて

 認定書は、申請日からおおむね2日後(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の午後1時以降に商工観光課の窓口でお渡しします。

認定書の有効期間について

 認定書の有効期間は、認定日を合わせて30日間です。

申請様式

最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等で比較する場合

  • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
  • 最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少
  • 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
  • 主たる業種、企業全体ともに最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
  • 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種でなくても可)に属する場合
  • 指定業種の最近3か月間の売上高等の減少額が全体の前年同期の売上高等の5%以上
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

最近3か月の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較する場合

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者については、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。
原則として同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
しかしながら、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以後に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受ける直前同期と比較するなど、事業者の実状に応じて比較してください。

  • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少
  • 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
  • 主たる業種、企業全体ともに最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少
  • 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種でなくても可)に属する場合
  • 指定業種の最近3か月間の売上高等の減少額が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の企業全体の売上高の5%以上
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少

業歴3か月以上1年3か月未満の事業者で最近1か月間の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較する場合

  • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
  • 企業全体の最近1か月間の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等比で5%以上減少
  • 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
  • 主たる業種、企業全体ともに最近1か月間の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等比で5%以上減少
  • 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種でなくても可)に属する場合
  • 指定業種の最近1か月間の売上高等の減少額が最近3か月間の企業全体の売上高等の平均の5%以上
  • 企業全体の最近1か月間の売上高等が企業全体の最近3か月間の売上高等の平均比で5%以上減少

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お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3119

FAX:048-999-8105

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