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セーフティネット保証5号

更新日:2024年12月1日

令和6年12月1日以降のセーフティネット保証5号の認定について

令和6年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証5号の認定要件が一部変更されました。
それに伴い、認定申請様式も変更となります。
従来の様式では申請できませんので、ご注意ください。
主な変更点については、以下の「令和6年12月1日以降のセーフティネット保証5号認定申請の主な変更点」をご確認ください。

セーフティネット保証5号とは

 中小企業庁では、業況の悪化している業種に属する事業を行い、経営の安定に支障が生じている中小企業の資金繰りを応援するため、セーフティネット保証制度を実施しています。
 この制度により一般保証とは別枠の保証が利用可能になります。
 この保証が受けられる中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種は、過去の業況に比して直近の業況が悪化している経済産業大臣が指定した業種となっています。
 市では、保証を受ける際に必要となる認定書を発行しています。この認定書の発行を受けようとする場合には、申請様式にある認定申請書および添付書類、その他必要な書類を用意していただき、商工観光課まで提出していただくようお願いします。

対象となる中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
要件の詳細につきましては、上の「セーフティネット保証5号チラシ」をご確認ください。

イ 売上高要件

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

ロ 原油高要件

指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

ハ 利益率要件

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者

対象業種

 申請される期間において指定された対象業種については、以下のリンク先をご確認ください。

  • 現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明の方は、以下のリンク先をご確認ください。

留意事項

申請について

 申請書および売上高等記入書類に記入された数値などについては、原則として裏付けとなる書類の提出が必要です。
 また、金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要となります。

訂正が必要な場合について

 申請書などに記載された金額などに誤りがある場合、訂正印として会社の代表者印(丸印)を押印していただきますので、可能であれば代表者印を持参してください。

認定書の受け取りについて

 認定書は、申請日からおおむね2日後(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)に商工観光課の窓口でお渡しします。

保証協会への申込期間について

 保証協会への申込期間は、認定日を合わせて30日間です。

共通の申請書類

(1)法人(個人)の実在が確認できる書類
 ・法人…履歴事項全部証明書の写し(直近3か月以内のもの)
 ・個人…直近の確定申告書の写し、開業届、許認可証等

(2)指定業種を営んでいることが確認できる書類の写し
 取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証等
 ただし、履歴事項全部証明書、確定申告書、決算報告書等で業種を明らかにすることができる場合は不要です。

(3)直近の決算書のうち、決算報告書の写し

(4)売上高等が確認できる書類の写し
 各月の売上高等が分かる売上台帳、試算表、法人状況説明書等
 兼業の場合(指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合)、企業全体と指定業種それぞれの売上高等が分かる書類が必要です。

(5)委任状(金融機関等の方が申請業務を代行する場合)

認定要件別の申請書類

イ 売上高要件

業種 認定要件 様式 申請書類
指定業種のみ 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 イ-1 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書及び添付書類様式イ-1(PDF 119KB)

指定業種
+非指定業種

指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

イ-2

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書及び添付書類様式イ-2(PDF 127KB)

イ 売上高要件(業歴1年3か月未満の創業者等)

業種 認定要件 様式 申請書類
指定業種のみ 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 イ-3

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書及び添付書類様式イ-3(PDF 123KB)
・創業日が確認できる書類の写し
 法人…履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの)
 個人…開業届、許認可証等

指定業種
+非指定業種

指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 イ-4

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書及び添付書類様式イ-4(PDF 130KB)
・創業日が確認できる書類の写し
 法人…履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの)
 個人…開業届、許認可証等

ロ 原油高要件

主要原材料である原油等の価格の上昇により、経営の安定に支障が生じている場合
業種 認定要件 様式 申請書類
指定業種のみ 指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 ロ-1

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書及び添付書類様式ロ-1(PDF 143KB)
・原油等の仕入価格、売上原価が確認できる書類の写し
(試算表、売上台帳、仕入帳等)

指定業種

+非指定業種
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 ロ-2

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書及び添付書類様式ロ-2(PDF 160KB)
・原油等の仕入価格、売上原価が確認できる書類の写し
(試算表、売上台帳、仕入帳等)


ハ 利益率要件

個社ではどうにもできない外的要因(為替相場の変動や人手不足等)による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合
業種 認定要件 様式 申請書類
指定業種のみ 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 ハ-1

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書及び添付書類様式ハ-1(PDF 128KB)
・売上高営業利益率が確認できる書類の写し
(試算表等)

指定業種

+非指定業種
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 ハ-2

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請書及び添付書類様式ハ-2(PDF 188KB)
・売上高営業利益率が確認できる書類の写し
(試算表等)


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お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3119

FAX:048-999-8105

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