セーフティネット保証5号
更新日:2020年12月10日
セーフティネット保証5号の指定業種が拡充されました
民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資において、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件としていることから、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、全業種が指定されました。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
経済産業省「セーフティネット保証5号の指定業種を拡充します」(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症の影響による申請について
要件:原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高など」という。)が前年同月に比して5パーセント以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して5パーセント以上減少していること。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
セーフティネット保証5号とは
中小企業庁では、業況の悪化している業種に属する事業を行い、経営の安定に支障が生じている中小企業の資金繰りを応援するため、セーフティネット保証制度を実施しています。
この保証が受けられる中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種は、過去の業況に比して直近の業況が悪化している経済産業大臣が指定した業種となっています。
市では、保証を受ける際に必要となる認定書を発行しています。この認定書の発行を受けようとする場合には、ダウンロードファイルにある認定申請書および添付書類、その他必要な書類を用意していただき、商工観光課まで提出していただくようお願いします。
申請要件などの詳しい内容は、ダウンロードファイルの「5号チラシ」をご覧いただき、ご不明な点がありましたら、商工観光課、八潮市商工会、取引のある市内各金融機関までお問い合わせください。
【産業分類:総務省ホームページ(平成25年10月改訂版)】
日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)(外部サイト)
留意事項
申請について
申請書および売上高等記入書類に記入された数値などについては、原則として裏付けとなる書類の提出が必要です。
また、金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要となります。
訂正が必要な場合について
申請書などに記載された金額などに誤りがある場合、訂正印として会社の代表者印(丸印)を押印していただきますので、可能であれば代表者印を持参してください。
認定書の受け取りについて
認定書は、申請日からおおむね2日後(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の午後1時以降に商工観光課の窓口でお渡しします。
認定書の有効期間について
認定書の有効期間は、認定日を合わせて30日間です。
(有効期間を延長する緩和措置は、7月31日で終了しました。)
申請様式
通常の様式です。
金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による申請書
「今後の見込みを含む最近3カ月間の売上高などの比較」で申請が可能となりました。
このほか、以下の条件の方は別で様式がありますので市役所にお問い合わせください。
- 業歴3カ月以上1年1カ月未満の創業者の方
- 前年以降店舗や業容を拡大したため前年との比較が困難な方
最近1カ月と最近3カ月の比較方法です。
最近1カ月と令和元年12月との比較です。
最近1カ月と令和元年10月から12月の比較です。
- その他
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1カ月」の売上高などが前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1カ月の売上高」ではなく、最近6カ月の平均と各比較対象期間とを比較するなど、弾力的な対応をします。詳細については、商工観光課へご相談ください。
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お問い合わせ
市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係
所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-3119
FAX:048-995-7367
