女性活躍推進法の改正
更新日:2024年3月12日
女性活躍推進法が改正されました
1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました(令和4年4月1日施行)。
2 女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。(令和2年6月1日施行)
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績のうち「男女の賃金の差異」 が情報公表の必須項目となりました。(令和4年7月8日施行)
3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
女性の活躍推進に関する状況などが優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します。(令和2年6月1日施行)
国による助成金制度
女性活躍推進法に沿って、取組目標および数値目標を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定・公表し、取組目標を実施したことにより、数値目標を達成した事業主に対し、両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)を支給しています。
問い合わせ先
埼玉労働局 指導課
電話048-600-6269