育児休業と産後パパ育休について
更新日:2024年9月2日
育児休業について
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。
産後パパ育休とは 産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。 男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い子の出生直後の時期(子の出生後8週間以内)に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。
埼玉県では、職場環境整備の取組として職場内で活用できる研修用動画を作成しています。「どうやって男性育休を推進すれば良いかわからない」、「男性育休に対する理解を深めたい」といったお困りを解決できる内容となっていますので、下記リンク先より動画をご活用ください。
育児休業給付について
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、 産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと 「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために 育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと 「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
詳しくは下記リンク先をご覧下さい。
育児・介護休業法に関するお問い合わせ先
埼玉労働局雇用環境・均等部 電話048-600-6210
育児休業等期間中の社会保険料免除について
3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間は、事業主が 「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・ 被保険者負担分ともに免除されます。
(産前産後休業期間(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。)
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
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