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令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化

更新日:2024年2月27日

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
 事業者においては、障がいのある方がそうでない方と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知をお願いします。 

【改正後】
  行政機関 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務⇒義務

これまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。

対象となる「事業者」とは?

 会社やお店、民間団体、個人事業主などの事業を行う人たちをいいます。NPO法人などの非営利団体も「事業者」に含まれます。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは?

 国、県、市などの行政機関や会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。

不当な差別的取扱いの具体例

・お店やレストランで、利用する際に、断ったり、保護者・介助者の同伴を条件とする。
・不動産屋でアパートなどを借りようと希望する障がい者に対し、必要な調整を行うことなく仲介を断る。
・窓口で対応を拒否する、順番を遅くする、書類や資料を渡さない。

「合理的配慮の提供」とは?

 障がいのある人は、社会の中にある制度や慣行、設備などの様々なバリアによって生活しづらい場合があります。障害者差別解消法では、国、県、市などの行政機関やお店や会社などの事業者に対して、障がいのある人からバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(注釈1)に、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
 負担が重過ぎて対応ができない場合でも、障がいのある人になぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することなどを含め、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。

注釈1:意思表示の方法は、言語(手話も含みます)、点字、拡大文字、筆談、身振り手振りなどさまざまな手段により伝えられること全てをいいます。また、通訳や家族、支援者、介助者、法定代理人など、障がいのある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより意思が伝えられることもあります。

合理的配慮の具体例

講演会などでは...

  • 座席を配慮したり、段差がある場合に車いす利用者にキャスター上げなどの補助をおこなうこと。

交通機関などでは...

  • タクシーなどで、車いすなどの大きな荷物のトランクへの収納の手伝いをすること。
  • 鉄道で券売機の利用が難しいときに、操作を手伝ったり、窓口で対応したりすること

住まい関(不動産事業者)などでは...

  • 障がい者の求めに応じて、バリアフリーの物件をあっせんすること。
  • 物件案内時に携帯スロープを用意したり、車いすを押して案内すること。

飲食店などでは...

  • メニューを読み上げて、説明すること。
  • 説明にホワイトボードを活用するなどの工夫をすること。

差別解消法に関して事業者の皆様からご相談いただけます

 日頃から障がいのある方と関わる機会が少ない場合は、障がいのある方にどんな配慮をしたらよいか悩んだり迷ったりすることと思います。障がい福祉課では、事業者の皆様からお話を伺い、一緒に対応を考えていくことができます。以下のお問合せ先までご相談ください。

参考

国では、事業者等に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについて一層の御理解をいただくことなどを目的としたサイトです。
事業者の差別解消に関する取り組み事例や事例の検索ができるデータベースが掲載されています。

事業者における障がいを理由とした差別の禁止や合理的配慮などについて、各省庁から事業者が適切に対応するために必要な指針(対応指針)が作成されています。

内閣府において、差別解消法に関連する合理的配慮の具体例を検索できるウェブサイト「合理的配慮事例集サーチ」を立ち上げています。

 内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障がいを理由とする差別などに関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置しています。

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2964

FAX:048-997-5300

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