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八潮市手話言語条例を制定しました

更新日:2019年4月25日

 市では、手話に対する理解や普及により、全ての市民がともに生き、ともに支え合い生活することのできる地域社会の実現を目指し、八潮市手話言語条例を制定しました。

「八潮市手話言語条例」の概要

 手話は、音声言語とは異なり、手や指の動き、表情を使って視覚的に表現する言語であって、ろう者(注釈1)にとって、物事を考え、意思疎通を図り、社会生活を営むためのかけがえのないものです。
 しかし、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使う環境が整えられてこなかったことから、ろう者は、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
 こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語であることが明記され、手話に対する認識が社会において広く共有されることが求められています。
 
(注釈1)ろう者とは、聴覚に障がいのある人のうち、主に手話で意思疎通をとって日常生活を送る人をいいます。

<第2条:基本理念>
手話が言語であるという認識に基づき、手話が市民に必要な言語として尊重されることを基本とします。
<第3条:市の責務>
手話に対する理解を広め、手話を普及し、手話を使いやすい環境を整備するための施策を講じます。
<第4条:市民の役割>
基本理念に対する理解を深め、市の推進する施策に協力するよう努めます。
注記:条例では、市内に在住している方のほか、在勤や在学している方や市内で事業や活動を行う方も市民としています。
 

手話とは

 手話は、ろう者が物事を考えたり、意思疎通を図ったりするときに使うことばで、音声言語とは異なり、手の形、位置、動き、表情を使って概念や意思を視覚的に表現する視覚言語です。
 日本語とは異なった独自の語彙(ごい)や文法体系をもっています。

 市では、
 ・「手話に対する理解の促進」
 ・「手話の普及」
 ・「手話を使いやすい環境の整備」
 のために必要な施策を推進していきます。
 随時、広報やしおや市ホームページなどでご紹介していきます。

手話を使ってみよう

日常生活で使える手話を紹介しています。

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お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2964

FAX:048-997-5300

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