障がいの表記について
更新日:2018年12月7日
市では、これまで「障害」と表記していたものについて、平成20年5月より、原則として、固有名詞や法令等を除いて「障がい」と表記しています。
市では「害」という漢字の否定的なイメージを考慮し、人や人の状態を表す場合において「障害」を「障がい」と表記することになりましたので、ご理解とご協力をお願いします。
1 変更の理由
一般的に「障害」の「害」の字には、「悪くする」・「わざわい」などの否定的な意味が強く、人を表すときに「害」を用いることは人権尊重の観点からも好ましくないという意見があります。
また、「障害」を他の漢字や英訳表現をそのまま使用すべきという意見もありますが、どれもまだ一般的ではなく、せめて「障害」をひらがな表記で「障がい」や「しょうがい」とすることによって、否定的なマイナスイメージを和らげようとする動きが、行政を中心に広がりつつあります。
このような理由から、市が率先して障がいのある方に不快感を与えないように表記を改めることになりました。
「障害」を「障がい」と表記することについては、賛否両論ありますが、市民の皆さんに「障がい」に対しての理解を深めていただくと共に、障がいを持つ方への差別解消への契機とするため、ご理解とご協力をお願いします。
2 「障がい」の表記について
表記の変更
- 公文書、広報等でのひらがな表記
市では、従来「障害」と表記していたものについて、公文書、広報等において可能なものから、法律名、団体名等以下のような固有の名称を除き、次のとおり表記します。
(1) 従来、「障害者」として表記してきた、人を表す言葉としては、「障がいのある人」「障がいのある方」「障がい者」と表記します。
(例)障がい者福祉、障がい児福祉、障がい者スポーツなど
(2)人の状態を表す場合の「障害」は「障がい」と「害」をひらがな表記します。
(例) 障がい程度、障がい種別、重度障がい、重複障がいなど
「適用除外の例」
- 固有名詞
法律名、政令名、省令名、条例名、規則名、告示・通知等の名称、法律・条令等で使用されている用語、関係団体の名称、関係施設の名称、大会・行事の等の名称
(例)障害者自立支援法、身体障害者福祉法、身体障害者手帳等 - 市の条例等
条例・規則・要綱・規定など(これらに基づく様式を含む)
(例)障害者自立支援法施行細則、身体障害者福祉法施行細則等 - 人や人の状態を表さないもの
障害物、交通上の障害等