経営安定関連(セーフティネット)保証5号(ロ)
更新日:2023年3月30日
経営安定関連保証5号(ロ)の対象業種の指定
業況の悪化している業種に属する中小企業を対象とする経営安定関連保証5号(ロ)について、申請される期間において指定された対象業種については、以下のリンク先をご確認ください。
中小企業庁「経営安定関連保証5号(ロ)の指定業種」(外部サイト)
経営安定関連保証5号(ロ)とは
中小企業庁では、業況の悪化している業種に属する事業を行い、経営の安定に支障が生じている中小企業の資金繰りを応援するため、経営安定関連保証制度を実施しています。
この保証が受けられる中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種は、過去の業況に比して直近の業況が悪化している経済産業大臣が指定した業種となっています。
市では、保証を受ける際に必要となる認定書を発行しています。この認定書の発行を受けようとする場合には、ダウンロードファイルにある認定申請書および添付書類、その他必要な書類を用意していただき、商工観光課まで提出していただくようお願いします。
- 産業分類:総務省ホームページ(平成25年10月改訂版)
日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)(外部サイト)
経営安定関連保証5号(ロ)の対象となる中小企業者
- 経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っていること
- 製品等の売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること(八潮市でのご申請の場合)
- 八潮市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること
申請書類
認定申請書 注記:該当するもの1つを選択してください
(1)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
・ 5号(ロ)-(1)認定申請書(2部)・別添書類(1部)(PDF:171KB)
(2)兼業者であって、主業種が指定業種である方
・ 5号(ロ)-(2)認定申請書(2部)・別添書類(1部)(PDF:178KB)
(3)兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている方 (主業種が指定業種であるかは問いません)
・ 5号(ロ)-(3)認定申請書(2部)・別添書類(1部)(PDF:188KB)
その他必要書類
- 業種が確認できる書類
履歴事項全部証明書、営業許可証の写しなど
- 原油等の平均仕入単価が確認できる書類(直近1か月および前年同期1か月)
仕入伝票、請求書の写しなど
- 売上高および原油等の仕入価格が確認できる書類(直近3か月および前年同期3か月)
月別試算表、売上台帳の写し、帳簿の写しなど(売上の内訳が分かるもの)
(自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者署名・押印が必要です。)
- 直近の決算書の写し(原油等が売上原価に占める割合を確認)
- 委任状 (注記:代理人が申請する場合)
注記:その他、必要に応じ追加資料の提出をお願いする場合があります。
兼業がある場合
- 全ての業種が指定業種に属している場合は、 ロ-(1)の要件で申請してください。
- 主業種が指定業種に属しており、かつ、企業全体の売上高及び主業種のみの売上高が分かっている場合は、 ロ-(2)の要件で申請してください。その際、主たる事業と企業全体両方が要件を満たしている必要があります。
- 兼業者で、1つ以上の指定業種を営んでいる方は ロ-(3)の要件で申請してください。その際、指定業種と企業全体両方が要件を満たしている必要があります。
- 原油等の平均仕入単価が確認できる書類、売上高及び原油等の仕入価格が確認できる書類は、ロ-(2)の場合、主たる業種とそれ以外の業種の数値が区別できるもの、ロ-(3)の場合は、指定業種とそれ以外の業種の数値が区別できるものをご用意ください。
留意事項
申請について
申請書および売上高等記入書類に記入された数値などについては、原則として裏付けとなる書類の提出が必要です。
また、金融機関の方が申請業務を代行する際は、委任状が必要となります。
訂正が必要な場合について
申請書などに記載された金額などに誤りがある場合、訂正印として会社の代表者印(丸印)を押印していただきますので、可能であれば代表者印を持参してください。
認定書の受け取りについて
認定書は、申請日からおおむね2日後(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の午後1時以降に商工観光課の窓口でお渡しします。
認定書の有効期間について
認定書の有効期間は、認定日を合わせて30日間です。
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