高額介護(介護予防)サービス費の支給
更新日:2021年8月4日
制度の概要
1カ月の介護保険サービスおよび総合事業(介護予防・生活支援サービス)にかかった利用者負担額(1割、2割または3割)の合計が下表の負担の上限額を超えたときは、申請により高額介護(介護予防)サービス費としてその超えた額が支給されます。
高額介護(介護予防)サービス費の支給対象者には、市から「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給のお知らせ」を送付します。
自己負担の上限額
区分 | 負担の上限額(月額) |
---|---|
65歳以上で課税所得690万円以上の方がいる世帯の方 | 140,100円(世帯)注1 |
65歳以上で課税所得380万円~690万円未満の方がいる世帯の方 | 93,000円(世帯) |
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が市民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市民税を課税されていない方のうち |
24,600円(世帯) |
生活保護を受給している方など | 15,000円(個人) |
注1:「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担(世帯合計)の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
注2:「合計所得金額」とは、税法上の合計所得金額(前年の収入金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額で、税法上の各種所得控除や上場株式等の譲渡損失に係る繰越控除などは行う前の金額)から、土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額をいいます。なお、合計所得金額がマイナスの場合は、0円として計算します。
「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額をいいます。
令和3年8月利用分からの制度改正について
制度改正の内容については、厚生労働省リーフレットをご確認ください。
令和3年8月利用分からの制度改正(厚生労働省リーフレット)(PDF:769KB)
高額介護(介護予防)サービス費の対象にならないもの
・福祉用具購入費の1割、2割または3割負担分
・住宅改修費の1割、2割または3割負担分
・施設サービスなどの食費・居住費など介護保険給付対象外のサービス利用者負担分
・居宅サービスの利用限度額を超える利用者負担分
・介護予防・生活支援サービスのうち緩和型サービスの利用者負担分
申請後の流れについて
申請は初回1回のみで、次回以降発生した高額介護サービス費などについては自動的に指定の口座に振り込みます。被保険者死亡などにより振込口座の変更が必要になった場合はご連絡ください。
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