介護保険負担限度額認定
更新日:2024年3月26日
介護保険施設または短期入所(ショートステイ)を利用する方の居住費(滞在費)・食費については、原則、本人の負担ですが、低所得の方で以下の支給要件に該当する場合、負担軽減を行っています。
前年度に介護保険負担限度額認定を受けている方には、6月下旬に申請書をお送りしています。引き続き、認定を受ける場合には、申請書をご提出ください。申請書がない方で、支給要件に該当する場合は、お問い合わせください。
支給要件(すべてに該当する方)
(1)要介護(要支援)認定を受けている
(2)住民税世帯非課税(本人および同一世帯の方が非課税)
(3)配偶者(世帯を分離している配偶者も含む)が住民税非課税
注記:配偶者には、婚姻届を提出していない事実婚を含む。
ただし、DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合は対象外。
(4)預貯金などの合計額が次の基準額以下
・課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
(単身) 650万円 (夫婦)1,650万円
・課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の方
(単身) 550万円 (夫婦)1,550万円
・課税年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額の合計額が120万円超の方
(単身) 500万円 (夫婦)1,500万円
なお、65歳未満の場合、収入額などに関わらず、預貯金などの基準額は単身で1,000万円、夫婦で2,000万円となります。
また、生活保護受給者の方は、預貯金の金額に関わらず、負担限度額認定の対象となります。
適用期間
8月1日から翌年7月31日まで
注記:9月1日以降に申請した場合は、申請の月の初日から有効となります。
継続して負担限度額認定を受ける方は、毎年必要書類を提出し、申請する必要があります。
負担軽減の内容
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | ・住民税世帯非課税(注記:1)で、老齢福祉年金を受給している方 |
第2段階 |
・住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額(遺族年金(注記:2)、障害年金)の合計額が80万円以下の方 |
第3段階-1 | ・住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)の合計額が80万円超120万円以下の方 |
第3段階-2 | ・住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)の合計額が120万円超の方 |
注記:1 住民税世帯非課税は、世帯を分離している配偶者も含みます。
注記:2 遺族年金には、寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。
利用者負担段階 |
1日当たりの居住費(負担限度額) |
1日当たりの食費(負担限度額) |
|||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
||
第1段階 | 820円 | 490円 | (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | (420円) |
370円 | 390円 |
第3段階-1 |
1,310円 | 1,310円 | (820円) |
370円 | 650円 |
第3段階-2 |
1,310円 |
1,310円 |
(820円) |
370円 |
1,360円 |
( )内の金額は、介護老人福祉施設入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
軽減の対象
- 負担軽減の対象になる介護保険施設は、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」となります。
- デイサービス(通所介護)・デイケア(通所リハビリテーション)の食費、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)、介護付有料老人ホームなどは、負担軽減の対象にはなりません。
申請手続きについて
負担限度額認定の申請は、窓口または郵送にて受け付けています。申請に際しては、次の「負担限度額認定の申請手続きについて」を参照し、必要書類を提出してください。
申請書様式は、こちらからダウンロードできます。
令和3年8月の制度改正について
令和3年8月から、負担限度額認定の制度改正が行われ、預貯金等の基準額や、負担限度額などが変更されます。詳細は、厚生労働省作成のリーフレットをご確認ください。
また、このページに記載する「支給要件」および「負担軽減の内容」は、制度改正後のものとなります。
令和3年8月の制度改正について(厚生労働省作成リーフレット)(PDF:747KB)
<参考> 住民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について
住民税を課税されている方、同じ世帯に住民税課税者がいる方、世帯外の配偶者が課税されている方は、通常、施設入所時の食費・居住費の軽減は受けられませんが、以下の支給要件を全て満たす場合、施設入所時の食費・居住費の負担が特例的に軽減されるしくみが設けられています。支給要件に該当する場合は、お問い合わせください。
支給要件(すべてに該当する方)
- 属する世帯の構成員の数が2以上(配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。以下、2から6において同じ。)
- 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、食費・居住費を負担している
- 全ての世帯員および配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金などの収入金額と年金以外の合計所得金額の合計額から、利用者負担、食費および居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
- 全ての世帯員および配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信および有価証券の合計額が450万円以下
- 全ての世帯員および配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
- 全ての世帯員および配偶者について、介護保険料を滞納していない
軽減の内容
上記3の要件に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいは両方について利用者負担段階3段階の負担限度額が適用されます。
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