住宅改修および福祉用具購入費の支給について
更新日:2025年3月11日
注記:介護保険の要介護認定の判定が「要支援1」以上の方が対象です。
住宅改修
内容
要介護認定者の生活環境を整えるため小規模な住宅改修に対して、20万円を上限に費用を支給します。(自己負担1割~3割)
注記:事前に申請が必要です。
対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取替え
- 和式から洋式への便器への取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
手続きの流れ
(1)相談
ケアマネジャーに相談します。ケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターに相談します。
(2)見積り依頼
施工業者に見積りを依頼します。適正価格で工事を行うため、複数の業者から見積りを取りましょう。
(3)事前申請
工事を始める前に、窓口へ必要な書類を提出します。
必要書類
- 介護保険住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成します)
- 見積書(工事内訳書)の原本(宛名は被保険者本人であること。社印が押されていること。)
- 図面(全体的な間取りが分かるもの)
- 改修前の写真(施工箇所、日付を入れて撮影)
- 承諾書(住宅所有者が被保険者でない場合提出)
- その他保険者が必要とするもの
(4)着工
市からの事前確認結果通知書を受けてから着工します。事前確認の結果が出る前に着工した工事については、住宅改修費の支給対象となりませんのでご注意ください。
(5)事後申請
工事の完了申請に係る書類の提出をもって住宅改修の支給申請が完了するため、工事完了後は必要書類を速やかに提出してください。
必要書類
- 領収書の原本及び写し各1部(宛名は被保険者本人であること。社印が押されていること。原本は保険者確認後に返却します。)
- 改修後の写真(改修前と同じ箇所の施工後を撮影。必ず日付を入れること。)
(6)住宅改修費の支給
申請書類を審査し、住宅改修費の支給決定を行います。
関連情報
- 「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について
平成30年7月13日付で、厚生労働省から通知が送付されました。
下記によりご確認ください。
「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について(介護保険最新情報Vol.664)(PDF:234KB)
福祉用具購入
内容
入浴や排せつ等に使用する福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限に購入費を支給します。(自己負担1割~3割)
注記:都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合のみ支給されます。
対象用具
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
ダウンロード
住宅改修
介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任払い)(ワード:47KB)
介護保険住宅改修費支給申請書(償還払い)(ワード:47KB)
福祉用具
支払方法
- 受領委任払い…利用者が事業所に1割~3割の自己負担分を支払い、申請により市から事業所に残りの7割~9割分を支給する。
- 償還払い…利用者が事業所に全額支払いをし、申請により市から利用者に後から7割~9割分を支給する。
工事・購入の際は事前に担当ケアマネジャーにご相談ください。
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