所得税・市県民税の申告の際に使用するおむつ確認書の発行について
更新日:2026年6月15日
おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する確認書
確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その人の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付し、又は提示することが必要です。
ただし、介護保険の要介護・要支援認定を受けている方で、一定の要件に該当する場合は、医師による「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「おむつ使用確認書」を提出することで申告することができます。
市がおむつ使用確認書を発行する要件
要介護認定を受けている方で、下記の項目すべてを満たす方(満たさない場合は医療機関でおむつ使用証明書を発行)
- 要介護認定を受けているかた。
- 主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが確認できること。
おむつの控除を初めて受けるかた、2年目以降のかたで対象となる主治医意見書が異なります。
初めてのかた
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)
2年目のかた
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査にあたり作成された主治医意見書)
おむつに係る費用の医療費控除に関する注意点(PDF:28KB)
おむつ使用確認書の発行には多少時間がかかりますので、発行可能かも含めて、事前に長寿介護課へお問い合わせください。
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