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いったん全額負担したときは(療養費)

更新日:2021年1月28日

療養費について

 やむを得ない理由で保険診療を受けられなかった場合など療養に要した費用を全額自己負担した場合は、申請し、審査で決定すれば、一部負担金を除いた額が支給されます。

こんな時はご相談ください

 ・不慮の事故や旅先で急病になり保険証を提示せず診察を受けたとき
 ・医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
 ・骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
 ・医師が必要と認めたはり・きゅう・あん摩マッサージなどの施術を受けたとき など

注意点

 ・医療費などで支払った日の翌日から2年を経過すると支給されませんので、ご注意ください。
 ・医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで3カ月程度かかります。
 ・審査の結果、支給されない場合があります。

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 保険給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2657

FAX:048-997-5445

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