いったん全額負担したときは(療養費)
更新日:2025年1月6日
療養費について
やむを得ない理由で保険診療を受けられなかった場合など療養に要した費用を全額自己負担した場合は、申請し、審査で決定すれば、一部負担金を除いた額が支給されます。
申請に必要なもの
■事故や急病でやむを得ず保険を使わずに診療を受けたとき
・申請書
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・有効期限内の被保険者証、マイナ保険証または資格確認書
・振込先口座のわかるもの(国保:世帯主名義・後期:受療者本人名義)
・印鑑(認印)
■医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作成したとき
・申請書
・医師の証明書(治療用装具製作指示装着証明書)
・明細がわかる領収書
・有効期限内の被保険者証、マイナ保険証または資格確認書
・振込先口座のわかるもの(国保:世帯主名義・後期:受療者本人名義)
・印鑑(認印)
・靴型装具のみ、患者が実際に装着していることが確認できる写真
■骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・申請書
・明細がわかる領収書
・有効期限内の被保険者証、マイナ保険証または資格確認書
・振込先口座のわかるもの(国保:世帯主名義・後期:受療者本人名義)
・印鑑(認印)
■医師が必要と認めたはり・きゅう・あん摩マッサージなどの施術を受けたとき
・申請書
・医師の同意書
・明細がわかる領収書
・有効期限内の被保険者証、マイナ保険証または資格確認書
・振込先口座のわかるもの(国保:世帯主名義・後期:受療者本人名義)
・印鑑(認印)
■海外旅行中などに診療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は除く)
・申請書(一式)
・診療内容明細書(日本語の翻訳文(翻訳者の氏名・住所・連絡先入りのもの)が必要)
・領収明細書(日本語の翻訳文(翻訳者の氏名・住所・連絡先入りのもの)が必要)
・パスポート
・有効期限内の被保険者証、マイナ保険証または資格確認書
・振込先口座のわかるもの(国保:世帯主名義・後期:受療者本人名義)
・印鑑(認印)
◎申請書は市役所窓口に用意してあります。
◎振込先口座名義が世帯主(後期:受療者)と異なる場合、委任状が必要になります。
◎詳細については、お問い合わせください。
注意点
・医療費などで支払った日の翌日から2年を経過すると支給されませんので、ご注意ください。
・医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで3カ月程度かかります。
・審査の結果、支給されない場合があります。
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