柔道整復の施術を受けられる皆さんへ
更新日:2021年1月29日
柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術について
柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術では、国民健康保険が利用できるものと利用できないものがあります。
国民健康保険が利用できるもの(例)
・外傷性の捻挫、打撲、肉離れ
・医師の同意がある場合の骨折や脱臼
・応急措置で行う骨折や脱臼の施術(応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。)
国民健康保険が利用できないもの(例)
以下は全額自己負担になります。
・日常生活における疲労や肩こり、腰痛など
・スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
・労災保険が適用となる仕事中または通勤途上での負傷
・病気(椎間板ヘルニア、脳疾患後遺症、神経痛、五十肩、リウマチなど)による凝りや痛み
・外科や整形外科で保険治療を受けている際の同部位への施術
・長期間にわたる施術で、症状の改善がみられないもの
・過去の事故などによる後遺症
施術を受ける場合の注意事項
負傷原因を正確に伝えましょう
「いつ」「どこで」「何をして」「どんな症状か」など、負傷原因を正確に伝えるようにしてください。
「受領委任」の場合には内容をよく確認して署名・捺印しましょう
柔道整復では、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(国民健康保険)に請求する「受領委任」という方法が認められています。
受領委任の場合、接骨院・整骨院の窓口では、医療機関を受診したときと同様に自己負担分のみの支払いで施術が受けられますが、「柔道整復施術療養費支給申請書」の受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に、患者自筆による記入が必要となります。
ご記入の際には、「白紙の用紙に署名」したり、「書類を見ずに印鑑を渡す」ことがないよう、負傷原因・負傷名・日数など申請書の内容をよく確認して、署名または捺印をしてください。
領収書は必ず受け取りましょう
平成22年9月の施術分より、窓口支払い額の領収書が無料で発行されることとなりました。
医療費控除を受ける際に必要となる場合がありますので、金額などを確認したら大切に保管してください。
施術が長期にわたるときは医師の診察を受けましょう
施術が長期間にわたるときは内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
柔道整復施術療養費にかかる患者調査にご協力ください
市では、柔道整復施術療養費の適正化への取り組みとして文書で患者調査を実施しております。柔道整復師より多部位負傷、長期継続、頻回傾向にある柔道整復施術療養費支給申請書が八潮市に提出された人が対象となります。
回答の結果を本調査目的以外に利用することはありません。調査の結果、保険適用外であると判断された場合には、施術所への事実確認ののち、当該施術療養費支給申請書の返戻または厚生労働省関東信越厚生局への報告などを行う場合があります。
調査票が届いた方につきましては、八潮市国民健康保険の柔道整復施術療養費の適正化にご協力いただきますようお願いいたします。
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