はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の受領委任の取り扱い
更新日:2021年1月25日
受領委任制度について
はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術について、施術者などが患者などに代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入され、市では平成31年1月1日から取り扱いを開始することとなりました(制度への参加、開始時期は保険者によって異なります)。
受領委任制度開始後、制度に参加しない場合の療養費の支給は償還払いとなり、代理受領は原則認められません。受領委任の取り扱いを希望する場合の具体的な手続きに関するお問い合わせ、申請は、施術所などを管轄する地方厚生局へお願いします。
あはき療養費支給申請書提出先について
受領委任制度の参加登録をした施術所については、令和3年4月1日以降の提出先は埼玉県国民健康保険団体連合会となります。提出方法の詳細については以下にある埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページにてご確認ください。
また、令和3年4月1日以降の代理受領による申請については、原則返戻します。
受領委任制度・同意書取扱い変更のお知らせ(PDF:458KB)
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