入院などで医療費が高額になるとき(国民健康保険高額療養費)
更新日:2021年2月15日
同じ診療月に入院や外来で支払った医療費が、世帯ごとに設定された自己負担限度額を超えたとき、限度額を超えて支払った額を高額療養費として支給します。
また、医療費を支払う前に申請をすることによって、支払額を自己負担限度額までに抑えることもできます。
高額療養費の自己負担限度額と計算方法
国民健康保険に加入している世帯の前年中の所得に基づいて、1カ月にかかる医療費の自己負担限度額が決まります。自己負担限度額と高額療養費の計算方法については下記のとおりです。
自己負担限度額(70歳未満の方場合)
区分 | 所得要件 | 限度額 | |
---|---|---|---|
ア | 旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当 140,100円) |
|
イ | 旧ただし書所得 600万円超から901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当 93,000円) |
|
ウ | 旧ただし書所得 210万円超から600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当 44,400円) |
|
エ | 旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 (多数回該当 44,400円) |
|
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 (多数回該当 24,600円) |
|
・住民税の申告のない方がいる場合、アの区分とみなされます。
・旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を除いた額です。
・多数回該当とは、過去12カ月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額を示します。
計算方法(70歳未満の方場合)
・医療機関ごとに別々に計算し、自己負担額2万1千円以上支払ったものが計算対象です。
・同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算します。また、歯科についても別計算です。
・月の1日から末日ごとの計算です。
自己負担限度額(70歳以上75歳未満の方の場合)
区分 | 所得要件 | 外来(個人単位) 限度額 |
外来+入院(世帯単位)限度額 |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当 140,100円) |
|
現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上690万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当 93,000円) |
|
現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上380万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円 |
57,600円 (多数回該当 44,400円) |
低所得者2 | 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 住民税非課税世帯 |
15,000円 |
・課税所得とは、収入から所得控除額を控除した額を示します。
・収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は、383万円未満)の場合、一般区分となります。
・年間上限額は、8月から翌年7月までの合計額に対して適用されます。
・多数回該当とは、過去12カ月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額を示します。
計算方法(70歳以上75歳未満の方の場合)
・医療機関の区別をせず合算します。
・外来は個人単位で計算し、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
・月の1日から末日ごとの計算です。
計算対象外となるもの
・差額ベッド代
・食事代
・保険適用外診療 など
医療費を支払った後に申請をするとき
自己負担限度額を超えて医療費を支払い、計算の結果高額療養費が発生した場合、該当世帯主に、受診月の2ヶ月後以降高額療養費支給申請書をお送りしています。申請書がお手元に届きましたら申請をしてください。
なお、診療月の翌月から起算して2年を過ぎると、申請をしても支給ができません。
医療費を支払う前に申請をするとき
入院などで高額な医療費がかかる場合、事前に国保年金課で「限度額適用認定証」等の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、上記表記載の自己負担限度額(月の1日~末日ごとの計算)までの支払いとなります。
70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、住民税課税世帯の方のうち、現役並み所得者1、現役並み所得者2に該当する方は、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。なお、現役並み所得者3と一般に該当する方は、「保険証」と「高齢受給者証」の提示で自己負担限度額までの支払いとなります。
また、住民税非課税世帯の方は入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示で1食あたりの食事代を減額することができます。下表を参照してください。
注:国民健康保険税を滞納している場合、限度額適用認定証は発行できません。
所得区分 | 限度額(1食あたり) | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円 | |
住民税非課税世帯 (70歳以上の方は低所得者2) |
90日以内の入院 (過去12カ月の入院日数) |
210円 |
90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数) |
160円 | |
住民税非課税世帯で70歳以上の低所得者1 | 100円 |
お問い合わせ
