葬祭費の支給
更新日:2016年11月1日
被保険者の方が死亡した時に、葬儀を行った方(喪主)に、葬祭費5万円を支給しますので、国保年金課窓口に申請してください。
手続きは、次のとおりです。なお、葬祭日の翌日から起算し2年を過ぎると支給することができません。
[申請に必要なもの]
国民健康保険の場合
(1)喪主の方の氏名(フルネーム)が記載された葬儀の領収証もしくは会葬礼状の写し
(2)喪主の認印
(3)振込みを希望される口座番号等がわかるもの
(4)委任状(喪主以外の方の口座への振込みを希望される場合のみ)
後期高齢者医療制度の場合
(1)喪主の方の氏名(フルネーム)が記載された葬儀の領収証もしくは会葬礼状の写し
(2)振込みを希望される口座番号等がわかるもの
(3)委任状(喪主以外の方の口座への振込みを希望される場合のみ)