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資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の交付について

更新日:2025年4月30日

令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、以下の「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」からご確認いただけます。また、各種医療費助成証(こども医療費受給資格証、重度心身障がい者医療費受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください

【マイナポータルへのログイン方法】

【健康保険証として利用できる医療機関・薬局】

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』におかけください

マイナンバー総合フリーダイヤル  TEL: 0120-95-0178

※音声ガイダンスに従ってお進みください。

受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで

「資格確認書」「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」について

資格確認書

マイナンバーカードやマイナ保険証をお持ちでない方等に交付される、被保険者情報が記載された書類です。
資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。

後期高齢者医療保険に加入中の方は、令和8年7月まではマイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。

資格確認書の交付対象者

・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナ保険証の利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む。)の方
・マイナンバーカードの返納者
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
・マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者の方 

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)

マイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の被保険者情報を把握できるように交付される書類です。
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)は、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合やカードリーダーの故障等、マイナ保険証を使用することができない場合に限り、マイナンバーカードと一緒に提示します。
※マイナ保険証が使用できる場合は、提示の必要はありません。
※資格情報のお知らせ(資格情報通知書)のみでの受診はできません。

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の交付対象者

・資格確認書の交付対象者以外の方

「資格確認書」「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」の有効期限について

資格確認書

資格確認書の有効期限は毎年7月31日までです。ただし、下表に該当する方は有効期限が異なります。

対象年齢等

有効期限 備考
8月1日~翌年7月31日までに70歳になる方 70歳の誕生日の属する月の末日(1日が誕生日の方はその前日)

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から所得等に応じて自己負担割合が変わります。
自己負担割合を表示した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」は、有効期限前に郵送します。

8月1日~翌年7月31日までに75歳になる方 75歳の誕生日前日

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度が適用されます。
後期高齢者医療の「資格確認書」は、誕生日前に郵送します。

8月1日~翌年7月31日までに在留期間が満了となる方 在留期間満了日

在留期間を更新される場合は、地方入国管理官署で許可手続きを行ってください。
在留期間が更新され、在留期間の更新通知が届いた後、新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を郵送します。
※在留期間が「特定活動」の方には手続き案内を郵送します。

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の有効期限はありません。ただし、下表に該当する方は有効期限があります。

対象年齢等 有効期限 備考
70歳~74歳の方 毎年7月31日 70歳以上の方の資格情報のお知らせには自己負担割合が表示されています。
8月1日~翌年7月31日までに70歳になる方

表示なし
※ただし70歳の誕生日の属する月の末日(1日が誕生日の方はその前日)が有効期限になります。

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から所得等に応じて自己負担割合が変わります。
自己負担割合を表示した「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「資格確認書」は、有効期限前に郵送します。

8月1日~翌年7月31日までに75歳になる方

75歳の誕生日前日

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度が適用されます。

後期高齢者医療の「資格確認書」は、誕生日前に郵送します。

【資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の更新について】
資格確認書または資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の有効期限が7月31日の方は、更新の資格確認書または資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を毎年7月下旬にお送りします。


・郵便受けなどに名前の表示をするようお願いします。
・住民登録地以外の居所へは郵送されないことがありますので、転居などの手続きをしてください。
・新しい資格確認書または資格情報のお知らせ(資格情報通知書)が届いたら、氏名、生年月日、住所などを必ずご確認ください。
・有効期限が切れた保険証は、市役所へ返却または処分をお願いします。

マイナ保険証の利用登録解除について

詳しくは「新規ウインドウで開きます。マイナ保険証の利用登録解除について」をご確認ください。

よくある質問

Q1 既にマイナンバーカードの保険証利用登録をしていますが、75歳となり後期高齢者医療制度に移行する時、新たにマイナンバーカードの保険証申込が必要になりますか
A 一度、マイナンバーカードの保険証申込をされた方は、再度の手続きは不要です。

Q2 マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なのですか
A 健康保険証として利用できるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。

Q3 マイナンバーカードがなくても、受診できますか
A マイナンバーカードをお持ちでない方、 マイナンバーカードの保険証利用申込をしていない方には、「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今までどおり、保険診療を受けることができます。

Q4 マイナンバーカードが利用できない病院等では、受診できないのでしょうか
A 「資格確認書」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。マイナンバーカードの保険証利用をしている方には、ご自身の資格情報を容易に確認できる「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付しますので、マイナンバーカードと一緒に医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 資格管理係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2657

FAX:048-997-5300

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