マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
更新日:2024年12月11日
令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、以下の「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」からご確認いただけます。また、各種医療費助成証(こども医療費受給資格証、重度心身障がい者医療費受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
注記:お手元の国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険証は有効期間までご利用いただけます。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用登録方法について」はこちら(外部サイト)
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイト)
デジタル庁ホームページ「マイナポータルでの保険証情報の確認方法」はこちら(外部サイト)
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイト)
【マイナポータルへのログイン方法】
【健康保険証として利用できる医療機関・薬局】
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』におかけください。
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL: 0120-95-0178
※音声ガイダンスに従ってお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで
お持ちの紙の保険証は有効期限までご利用いただけます
【八潮市国民健康保険】
国保保険証の有効期限は最長令和7年7月31日までです。ただし、その前に75歳のお誕生日を迎える方はお誕生日の前日まで、70歳のお誕生日を迎える方は、お誕生日の月末(1日の場合は前月末)までが有効期限となります。
【埼玉県後期高齢者医療】
紙の保険証(みず色)は、有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。健康保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。※令和6年8月から令和6年12月1日までに75歳のお誕生日を迎える方には、75歳になる前月に紙の保険証(みず色、有効期限:令和7年7月31日)が送付されます。
令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します
国民健康保険制度に加入中の方
紙の保険証の廃止後は、新たに、健康保険に加入する(例:社会保険から国民健康保険、〇〇町国民健康保険から八潮市国民健康保険 等)場合で、マイナ保険証の利用登録を
“していない方”・・・・「資格確認書」(※1)を交付します。
“している方”・・・「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」(※2)を発行します。
廃止日以降に紙の保険証の記載内容(負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合もマイナ保険証の利用登録の有無により「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を発行します。
※1「資格確認書」:医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。
*サイズは、国保、後期とも紙の保険証と同じサイズを予定しています。
※2「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」:マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合 等)を簡便にご確認いただけるようにするため送付します。
また、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診いただくことができます。
*「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」だけで医療機関を受診することはできません。
後期高齢者医療制度に加入中の方
令和7年7月までは、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。令和7年8月以降は、国保と同様の対応になります。
「資格確認書」「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」の有効期限について
資格確認書
資格確認書の有効期限は毎年7月31日までです。ただし、下表に該当する方は有効期限が異なります。
対象年齢等 |
有効期限 | 備考 |
---|---|---|
8月1日~翌年7月31日までに70歳になる方 | 70歳の誕生日の属する月の末日(1日が誕生日の方はその前日) | 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から所得等に応じて自己負担割合が変わります。 |
8月1日~翌年7月31日までに75歳になる方 | 75歳の誕生日前日 | 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度が適用されます。 |
8月1日~翌年7月31日までに在留期間が満了となる方 | 在留期間満了日 | 在留期間を更新される場合は、地方入国管理官署で許可手続きを行ってください。 |
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の有効期限はありません。ただし、下表に該当する方は有効期限があります。
対象年齢等 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|
70歳~74歳の方 | 毎年7月31日 | 70歳以上の方の資格情報のお知らせには自己負担割合が表示されています。 |
8月1日~翌年7月31日までに70歳になる方 | 表示なし |
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から所得等に応じて自己負担割合が変わります。 |
8月1日~翌年7月31日までに75歳になる方 |
75歳の誕生日前日 | 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度が適用されます。 後期高齢者医療の「資格確認書」は、誕生日前に郵送します。 |
【資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の更新について】
資格確認書または資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の有効期限が7月31日の方は、更新の資格確認書または資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を毎年7月中旬にお送りします。
マイナ保険証の利用登録解除について
詳しくは「マイナ保険証の利用登録解除について」をご確認ください。
よくある質問
Q1 既にマイナンバーカードの保険証利用登録をしていますが、75歳となり後期高齢者医療制度に移行する時、新たにマイナンバーカードの保険証申込が必要になりますか
A 一度、マイナンバーカードの保険証申込をされた方は、再度の手続きは不要です。
Q2 マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なのですか
A 健康保険証として利用できるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。
Q3 マイナンバーカードがなくても、受診できますか
A マイナンバーカードをお持ちでない方、 マイナンバーカードの保険証利用申込をしていない方には、「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今までどおり、保険診療を受けることができます。
Q4 マイナンバーカードが利用できない病院等では、受診できないのでしょうか
A 被保険者証や「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。マイナンバーカードの保険証利用をしている方には、ご自身の資格情報を容易に確認できる「資格情報のお知らせ(資格情報通知書、A4サイズ)」を交付しますので、マイナンバーカードと一緒に医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
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