マイナンバーカードを保険証として利用開始
更新日:2021年2月4日
令和3年3月から、医療機関などの窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。
利用にあたって
事前登録が必要です。詳しくは、マイナポータル特設ページをご覧になるか、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
総合フリーダイヤル (0120-95-0178)
平日:午前9時30分から午後8時まで
土・日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部サイト)
マイナポータル特設ページ
注意
・マイナンバーカードを読み取るカードリーダーが導入されていない医療機関などでは、今までどおり保険証が必要です。
・現在の保険証は引き続き使用できます。
マイナンバーカードの安全性
・受付では、患者本人がマイナンバーカードをカードリーダーにかざすため、医療機関などの窓口の職員がマイナンバーカードを預かることはありません。
・保険資格の確認には、マイナンバーカードのICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。
・ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。
お問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 資格管理係
所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-2796
FAX:048-997-5445
