医療機関等にかかるとき(窓口負担割合)
更新日:2022年4月1日
医療機関等での医療費の窓口負担割合について
医療機関等の窓口で支払う自己負担の割合は、かかった医療費の1割(ただし、現役並み所得者は3割)です。窓口負担割合は、前年の所得で判定します。
現役並み所得者(3割負担)
住民税課税所得額が145万円以上の被保険者が一人でもいる世帯は、同じ世帯の被保険者全員が現役並み所得者となり、窓口負担割合が「3割」となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請が認められると「1割」になります。該当の方には申請書をお送りしますので、収入額がわかる書類(確定申告書の写しなど)を添付し、提出期限までに申請してください。
- 被保険者の人数が一人の世帯の場合は、被保険者本人の収入額が383万円未満
- 被保険者の人数が二人以上の世帯の場合は、同じ世帯の被保険者全員の収入額が520万円未満
- 被保険者の人数が一人で、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合は、被保険者本人の収入額が383万円以上で、かつ70~74歳の方との収入額の合計が520万円未満
窓口負担割合の見直し(2割負担)について
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)の窓口負担割合2割が施行されます。詳しくは下記のページをご覧ください。
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