後期高齢者医療資格確認書の性別表記について
更新日:2026年1月30日
心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、後期高齢者医療に係る資格確認書の表面に、戸籍上の性別の記載を希望しない方に対して、裏面に戸籍上の性別を記載した資格確認書を交付します。
希望される方は、本人確認できる書類および資格確認書をお持ちのうえ、市役所国保年金課の窓口に申し出てください。
表記方法
各証の性別記載欄には、「裏面参照」とし、裏面に「戸籍上の性別は男(又は女)」を記載します。
なお、即日交付できないことや、手書きでの対応となるため印刷物のような仕上がりにならないことがありますので、あらかじめご了承ください。


