令和4・5年度の後期高齢者医療保険料
更新日:2024年5月7日
(1)保険料の計算方法
所得割額A | 均等割額B | 年間保険料 |
---|---|---|
(前年の総所得金額-基礎控除43万円)×8.38% |
44,170円 | A+B |
(2)保険料軽減措置
均等割額の軽減
軽減割合 | 世帯の被保険者および世帯主の総所得金額などの合計額 | 軽減後の均等割額(年) |
---|---|---|
7割 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下(注1) | 13,250円/年 |
5割 | 43万円+29万円(注2)×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 (注1) | 22,080円/年 |
2割 | 43万円+53.5万(注3)×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 (注1) | 35,330円/年 |
(注1)赤字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。
(注2)令和4年度は28.5万円。
(注3)令和4年度は52万円。
被保険者保険の被扶養者であった方の軽減について
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者(注1)であった被保険者については、「保険料の所得割額が賦課されず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減」されます。
ただし、被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減される割合の高い方が優先されます。なお、所得割額はかかりません。
(注1)被用者保険とは・・・協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険(市町村国民健康保険、国民健康保険組合は対象外です。)
・被用者保険の被扶養者であって保険料が減額されていない場合は、国保年金課保険賦課係にお問い合わせください。