いったん全額負担したときなどは(国民健康保険療養費)
更新日:2026年9月17日
療養費について
やむを得ない理由で保険診療を受けられなかった場合など療養に要した費用を全額自己負担した場合は、申請し、審査で決定すれば、一部負担金を除いた額が支給されます。
郵送での申請も受け付けています。郵送での申請をご希望の場合は、下記様式に必要事項を記入し、その他必要書類を添えて郵送ください。
申請に必要なもの
■事故や急病でやむを得ず保険を使わずに診療を受けたとき
・
申請書(PDF:82KB)
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・マイナ保険証または資格確認書
・振込先口座のわかるもの
・印鑑(認印)
■医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作成したとき
・
申請書(PDF:82KB)
・医師の証明書(治療用装具製作指示装着証明書)
・明細がわかる領収書
・靴型装具のみ、患者が実際に装着していることが確認できる写真
・マイナ保険証または資格確認書
・振込先口座のわかるもの
・印鑑(認印)
■医師が必要と認めたはり・きゅう・あん摩マッサージなどの施術を受けたとき
・申請書(厚生労働省の定める様式)
・医師の同意書
・明細がわかる領収書
・マイナ保険証または資格確認書
・振込先口座のわかるもの
・印鑑(認印)
■海外旅行中などに診療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は除く)
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申請書(PDF:82KB)
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診療内容明細書(PDF:34KB)
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領収明細書(PDF:24KB)、
領収書明細書(歯科)(PDF:66KB)
・
海外療養費申請に係る確認書(PDF:55KB)
・
調査に関わる同意書(PDF:82KB)
・パスポート(出入国の確認ができるもの)
・日本語の翻訳文(翻訳者の氏名・住所・連絡先入りのもの)(外国語で作成されるすべての文書に添付が必要です)
・マイナ保険証または資格確認書
・振込先口座のわかるもの
・印鑑(認印)
注意点
・申請者は世帯主です。世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、世帯主自筆の委任状が必要です。
・医療費などで支払った日の翌日から2年を経過すると支給されませんので、ご注意ください。
・医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで3カ月程度かかります。
・審査の結果、支給されない場合があります。
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