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高額療養費制度の見直しについて

更新日:2026年8月1日

令和8年8月から自己負担限度額が見直しになります

 国の制度改正に伴い、医療保険制度の持続可能性を確保する観点から、令和8年8月と令和9年8月の二段階で高額療養費制度の見直しが行われます。
 第一段階として、令和8年8月診療分から、月単位の自己負担限度額の引き上げ及び、年間の自己負担限度額が新設され、長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能を強化しました。
 第二段階として、令和9年8月診療分から、応能負担という観点に基づき、所得区分の細分化及び、低所得者への配慮の観点から、「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当の金額を引き下げを予定しています。

自己負担限度額の引き上げ

 自己負担限度額は、個人や世帯の所得区分に応じて決まっており、将来にわたって高額療養費制度を維持するためにご負担いただきます。
 現状の所得区分(ア~オ・現役並み所得者3~低所得者1)の枠組みはそのままに、自己負担限度額が引き上げられます。

年間上限額の新設

 月単位の自己負担額が積み上がっても、新設された年間上限額に達した後は、還付を受けることができます。
 なお、年間上限額の新設により、以下の方は医療費負担が軽くなる場合があります。
  ・これまで「多数回該当」に該当しなかった方
  ・見直しにより「多数回該当」の対象から外れる方
  ・現在、毎月高額療養費を利用している方
  ・極めて高額な医療を受けた方

外来特例(70歳以上で所得区分が一般と低所得者2の方)
 所得区分が一般と低所得者2の方のみ、外来(個人単位)の自己負担額の年間上限があります。月単位の自己負担額が積み上がっても、年間上限に達した後は、還付を受けることができます。

70歳未満の方の自己負担限度額

【旧】令和8年7月まで

【新】令和8年8月から

  • 住民税の申告のない方がいる場合、アの区分とみなされます。
  • 旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額を除いた額です。
  • 多数回該当とは、過去12カ月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額を示します。
  • 所得区分がエの年間上限について、一部41万円の場合があります。

70歳以上の方の自己負担限度額

【旧】令和8年7月まで

【新】令和8年8月から

  • 課税所得とは、収入から所得控除額を控除した額を示します。
  • 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は、383万円未満)の場合、一般区分となります。
  • 多数回該当とは、過去12カ月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額を示します。
  • 年間上限額は、8月から翌年7月までの合計額に対して適用されます。
  • 所得区分が一般と低所得者2のみ、外来(個人単位)の自己負担限度額の年間上限があります。
  • 所得区分が一般の年間上限について、一部41万円の場合があります。

詳しくは以下のリンクをご確認ください↓

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 保険給付係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線327)

FAX:048-997-5300

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