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ヤングケアラー

更新日:2024年11月7日

ヤングケアラーとは

無償で家族や友人の介護や世話をしている人をケアラーといい、埼玉県では全国初のケアラー支援条例が、令和2年度3月31日に公布・施行されました。
この条例では、ケアラーとは、高齢者、身体上・精神上の障がい又は疾病などにより援助を必要とする親族、友人そのほか身近な人に対して、無償で介護、日常生活上の世話などに援助を行っている人と定義しています。なかでも、18歳未満のケアラーの方をヤングケアラーと定義しています。
ヤングケアラーの中には、家族の介護や世話で友達と遊んだり、勉強や部活をすることが難しいこどももいます。

ヤングケアラーを知っていますか?(こども家庭庁サイト)

ヤングケアラーのイメージ


引用:厚生労働省『ヤングケアラーについて』より

ヤングケアラーの子どもたちは、年齢や成長の度合いに見合わない、重い責任や負担負うことで、子ども自身の成長や教育に影響を及ぼす場合や、本来守られるべき子ども自身の権利を侵害されている可能性があります。
ヤングケアラーに関する相談窓口はこちらです。

お問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭支援課 子ども相談係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線806)

FAX:048-999-8105

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