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要保護児童対策地域協議会

更新日:2024年1月5日

 要保護児童などの早期発見や適切な保護や支援を図るためには、関係機関がその子どもなどに関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要です。そこで、要保護児童などに関し、関係者間で情報交換と支援の協議を行う機関として「要保護児童対策地域協議会」が児童福祉法第25条の2に位置づけられています。

要保護児童対策地域協議会の機能

要保護児童対策地域協議会参加者の守秘義務(児童福祉法第25条の3.第25条の5)

要保護児童対策地域協議会は、構成機関に対して守秘義務を課すとともに、要保護児童などに関する情報交換や支援内容の協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関などに対して資料または情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができます。

要保護児童対策地域協議会調整機関の明確化

児童福祉法では「支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、厚生労働省令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、母子保健法第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センターその他の関係機関等との連絡調整を行うものとする」とされており、八潮市では子ども家庭支援課が担当としてその役割を担います。

八潮市要保護児童対策地域協議会の構成

代表者会議

児童虐待対策事業の推進と関連事業の全市的な総合調整を目的としています。
委員は、医療・警察・地域・行政の各関係者で構成されています。

実務者会議

学校、保育所などの要保護児童などの支援に携わる実務者により構成されています。機関相互の円滑な連携のための情報交換や協議を行っています。

個別ケース検討会議

実務者会議のメンバーを中心に、要保護児童などの状況の把握や援助方針とその役割分担の決定、支援の経過などの情報共有や協議を行っています。

八潮市要保護児童対策地域協議会
八潮市要保護児童対策地域協議会の関係図

お問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭支援課 子ども相談係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線806)

FAX:048-999-8105

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