令和6年7月1日から下水道使用料を改定
更新日:2024年2月10日
1.下水道使用料の改定
公共下水道は、市民生活や事業活動によって生じる汚水をきれいにする施設で、公衆衛生上、市民の皆さまが衛生的で快適に生活するために欠かせない重要なライフラインのひとつです。
八潮市では、汚水の処理費用を下水道使用料により賄われていますが、現行の使用料水準では毎年度収支に不足が生じており、安定的かつ持続的な運営を行うため、平成28年7月1日から8年ぶりに、下水道使用料を改定します。
下水道を使用する皆さまにご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
なお、決算の内容については、令和5年11月にお知らせした「下水道事業の運営状況のお知らせについて」を、下水道の役割や仕組については、令和5年12月にお知らせした「下水道のご案内」を、それぞれご参照ください。
2.使用料の改定の概要
1月あたりの使用料算定基準は、次のとおり改定します。
種類 | 区分 | 現行 | 改定後 | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|
一般汚水 | 基本料金 | 8立方メートル以下の分 | 750円 | 825円 | 75円 |
超過料金 1立方メートルにつき |
8立方メートルを超え10立方メートル以下の分 | 55円 | 61円 | 6円 | |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 94円 | 103円 | 9円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 96円 | 106円 | 10円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 99円 | 109円 | 10円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 106円 | 117円 | 11円 | ||
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 112円 | 123円 | 11円 | ||
200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 141円 | 155円 | 14円 | ||
500立方メートルを超え100,000立方メートル未満の分 | 153円 | - | - | ||
500立方メートルを超え300,000立方メートル未満の分 | - | 168円 | - | ||
大口汚水 | 1立方メートルにつき(100,000立方メートル以上であるもの) | 102円 | - | - | |
1立方メートルにつき(300,000立方メートル以上であるもの) | - | 103円 | - | ||
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 80円 | 80円 | 0円 |
注記:1 一般汚水の使用料は、基本料金と超過料金との合計額になります。
2 大口汚水は、公衆浴場汚水以外の使用者のうち、1月あたりの使用量が30万立方メートル(以前は10万立方メートル)以上の使用者に適用されます。
3 公衆浴場汚水は、埼玉県知事が指定する公衆浴場の使用者に適用されます。
3.使用料改定に伴う影響額
使用料改定に伴う年間負担額は、次のとおりです。
1月あたり 使用量 |
現行 使用料 (1) |
改定後 使用料 (2) |
年間 負担増額 (2)-(1) |
---|---|---|---|
8立方メートル (基本料金) |
9,900円 | 10,890円 | + 990円 |
10立方メートル | 11,352円 | 12,498円 | + 1,146円 |
20立方メートル | 23,760円 | 26,094円 | + 2,334円 |
30立方メートル | 36,432円 | 40,086円 | + 3,654円 |
50立方メートル | 62,568円 | 68,862円 | + 6,294円 |
100立方メートル | 132,528円 | 146,082円 | + 13,554円 |
4.改定後の使用料の適用
改定後の料金の適用について、6月以前からの継続使用者では、8月認定の使用料(6月、7月使用分)のうち、7月使用分の使用料から適用します。
7月以降の新規使用者では、改定後の料金を適用します。
水道料金の改定は、行いません。
5.下水道事業における経営努力
八潮市では下水道使用料の改定を行うとともに、水洗化の向上に伴う使用者による水量(有収水量)の確保、汚水を処理した水量のうち、使用者による水量が確認できない不明水対策による収入率(有収率)の向上、建設コストの削減などに努めてまいります。
6.埼玉県内の自治体ごとの下水道使用料の状況
埼玉県内の自治体ごとの下水道使用料の状況は、次のとおりです。
団体名 | 使用料 | |
---|---|---|
深谷市 | 3,520円 | |
日高市 | 2,761円 | |
飯能市 | 2,706円 | |
越谷市 | 2,574円 | |
嵐山町 | 2,530円 | |
本庄市 | 2,497円 | |
さいたま市 | 2,459円 | |
小川町 | 2,410円 | |
伊奈町 | 2,398円 | |
春日部市 | 2,376円 | |
坂戸、鶴ヶ島下水道組合 | 2,343円 | |
鴻巣市 | 2,310円 | |
寄居町 | 2,310円 | |
志木市 | 2,255円 | |
三郷市 | 2,214円 | |
上里町 | 2,167円 | |
上尾市 | 2,156円 | |
秩父市 | 2,151円 | |
白岡市 | 2,070円 | |
熊谷市 | 2,042円 | |
行田市 | 2,035円 | |
東松山市 | 2,035円 | |
松伏町 | 2,035円 | |
川口市 | 1,998円 | |
桶川市 | 1,980円 | |
北本市 | 1,980円 | |
八潮市 | 現行 | 1,980円 |
改定後 | 2,174円 | |
蓮田市 | 1,980円 | |
加須市 | 1,952円 | |
草加市 | 1,947円 | |
羽生市 | 1,925円 | |
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 | 1,925円 | |
宮代町 | 1,883円 | |
久喜市 | 1,870円 | |
吉川市 | 1,870円 | |
杉戸町 | 1,870円 | |
入間市 | 1,815円 | |
狭山市 | 1,727円 | |
富士見市 | 1,650円 | |
所沢市 | 1,639円 | |
新座市 | 1,639円 | |
川越市 | 1,595円 | |
幸手市 | 1,595円 | |
三芳町 | 1,540円 | |
川島町 | 1,540円 | |
ふじみ野市 | 1,367円 | |
蕨市 | 1,309円 | |
和光市 | 1,262円 | |
朝霞市 | 1,155円 | |
戸田市 | 1,023円 | |
50団体の平均 | 2,007円 |
7.下水道使用料の改定に伴う質問のまとめ
1.自治体によって下水道使用料が異なるのは、どうしてですか。
汚水の処理方法や区域面積、下水道利用者の利用状況により、処理に要する費用や収入状況が異なるため、自治体ごとの下水道使用料に差が生じています。
2.いつから値上げをしますか。
令和6年7月1日から下水道使用料を改定します。
なお、6月以前からの継続利用者につきましては、8月認定の使用料(6月、7月使用分)のうち、7月使用分の使用料から適用します。
3.一般家庭では、どれくらいの値上げになりますか。また、八潮市の下水道使用料は近隣市や埼玉県内での水準は。
月20立方メートルの使用量で、1月あたり194円の値上げになります。
また、近隣5市1町(草加、越谷、八潮、三郷、吉川、松伏)、月20立方メートルの使用量で、改定前が4番目、改定後が3番目となります。
4.毎月の下水道使用量(汚水排水量)を知りたいのですが。
検針時にお渡しする水道使用量などのお知らせ(検針票)や水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収証書に記載しています。
5.水道料金も値上げになりますか。
水道料金の改定は、行いません。
6.これからも不足分の一部を税金で補填することはできないのですか。
下水道事業は、独立採算制の原則と受益者負担の原則により、下水道使用料収入で運営されることとなっております。
しかしながら、使用料収入の不足分を税金で補填している状況は、他の行政サービスに少なからず影響を及ぼしており、間接的ではありますが、下水道を使用することができない市民の方が負担しています。
このため、使用料収入の不足分を税金で補てんしている金額を縮減する方向で、進めていく必要があります。
7.今までどのような経営努力を行ってきましたか。
(1)水洗化率の向上
下水道へ接続をしていない方へ接続の説明を行い、水洗化率の向上と下水道使用料の収入の増加に努めています。
注記:水洗化率とは
下水道を使用することができる人口と下水道を使用している人口の割合を示してます。
(2)建設コストの削減
下水道整備に際して、小型マンホールおよび立坑兼用マンホールを採用し、建設コスト削減に努めています。
(3)不明水対策
汚水管渠の調査を行い、地下水の浸入や管の損傷などの不具合が生じている場合は、適宜補修を行っております。
また、穴の開いている古いマンホール蓋を密閉型のマンホール蓋に交換し雨水の浸入を減らす対策に努めています。
注記:不明水とは
生活排水(汚水)が下水道管渠を流れて水処理場で浄化しているが、この過程の中で、下水道管渠に侵入する雨水や地下水のことをいいます。