新たに公共下水道を使用できる区域
更新日:2024年4月2日
新たに公共下水道を使用できる区域
令和6年4月1日から、新たに公共下水道を使用できる区域は、二丁目・木曽根・南川崎・伊勢野・大瀬・古新田・垳・大曽根・浮塚・南後谷のそれぞれ一部です。
公共下水道が布設されると浄化槽トイレは1年以内、汲み取り式トイレは3年以内に公共下水道に接続することが条例などで義務づけられています(ただし、特別な事情がある場合は、この期間を延長することができます)。
公共下水道の使用が可能となった区域の皆さんは、早めに計画をたて、家庭や工場の排水設備(台所、風呂、トイレ、洗面所など)を公共下水道に接続してください。ご不明な点はお気軽におたずねください。
受益者負担金を納めていただきます
道路や公園は不特定多数の皆さんが利用できますが、公共下水道は、使用できる区域内(処理区域)の方しか利用できません。受益者負担金は、負担の公平を図るため、利益を受ける方に、都市計画法第75条に基づき、工事費用の一部を負担していただくものです。
新たに公共下水道を使用できる区域の土地には、受益者負担金が賦課(1平方メートル当たり500円)されます。対象となる皆さんには、9月ごろに対象となる土地の内容や納付方法などについて個別に通知し、10月ごろに納付書を送付しますので、11月末日までに納付してください。
前年度までに受益者負担金を賦課され、すでに納期の過ぎている負担金をお支払いされていない方は、延滞金が発生しますので、すみやかにお支払いください。