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雨水タンクを設置しましょう(補助制度)

更新日:2024年4月1日

1.雨水貯留施設設置費補助金

 ゲリラ豪雨の多発や都市化の進展によって、浸水被害が増大しています。
八潮市では、雨水の浸水被害対策として、市内の建築物に雨水貯留施設を設置した場合に補助金を交付しています。
雨水は身近な水資源です。
積極的に活用して節水を進めましょう。

雨水タンクを設置しよう

雨水タンクのメリット

2.雨水タンクの設置イメージ

 雨水タンクは、建物の雨どいに取りつけて使います。

雨水タンク設置

3.補助金額

 雨水貯留施設の設置を推進するため、補助制度を拡充しました。
また、令和6年度の1年間、市販の雨水貯留槽の設置に係る補助率および限度額を引き上げます。

雨水貯留施設設置費補助金の補助金額
補助制度内容 補助金額
1.市販の雨水貯留槽の設置 1基あたりの補助額:費用の3分の2以内
(限度額3万円)
2.既存浄化槽(単独・合併浄化槽)の改造 補助額:8万円

4.補助金の申請条件

補助金の申請条件は、次の(1)から(5)の条件を、すべて満たす必要があります。
(1)申込日現在において、八潮市内に建築物(ただし、居室に限る)を所有する方で、その建築物に雨水貯留施設を設置すること。
(2)申込日現在において、市税を納付し未納のない方であること。
(3)対象となる施設の補助事業について、過去にこの補助事業での補助を受けてないこと。
(4)別に定める、設置基準に適合すること。
(5)申込年度内に当該補助事業を完了すること。

なお、補助金の交付を受けた雨水貯留施設について、適切に維持管理をしていただくことになります。
施設を7年間維持管理をしていただくため、市と管理協定を締結します。

5.申請書類

(1)申請に必要な書類

申請に必要な書類は次のとおりです。
個人と法人の方で申請書類が異なりますので、ご注意ください。
申請にあたり、様々な書類の提出が必要になりますので、事前に市役所までお問合わせください。
なお、申請は下水道課窓口での書類提出となります。(雨水貯留施設の、工事契約前または施設購入前に手続きが必要です。)

申請書類一覧表
申請書類 注意事項
1.補助金交付申請書 別途様式を参照してください。
2.工事場所に係る書類 工事場所の案内図、平面図、構造図、見積書の写し
3.所有者の所在を証明する書類 個人の場合:住民票の写し(原本)
居住する市区町村の窓口で発行。
法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書の写し(原本)
所在する地域を管轄する法務局で発行。
4.施設を設置する建築物に係る家屋評価証明書 八潮市役所資産税課で発行。
5.市税の完納証明書 八潮市役所納税課で発行。別途様式を参照してください。

(2)申請時に必要な様式

申請書類一覧表のうち、「4.施設を設置する建築物に係る家屋評価証明書」や「5.市税の完納証明書」を申請する際に、補助申請者以外の方が代理で申請される場合には、委任状が必要になります。
詳しくは、市のホームページ、「新規ウインドウで開きます。市税の証明が必要なとき」をご参照ください。

なお、市税の課税項目がない方や、市税が非課税の方につきましては、補助金の交付対象になりませんので、ご注意ください。

(3)工事完了後に必要な書類

次の様式に加え、施設を7年間維持管理をしていただくため、市と管理協定を締結します。

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お問い合わせ

建設部 下水道課 業務係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線345)

FAX:048-995-7367

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