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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年8月18日

生活道路における自動車の法定速度の引き下げ

 令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。
 特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心がけましょう。

広報啓発ポスター

広報啓発リーフレット1

広報啓発リーフレット2

生活道路とは

 主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

法定速度が変わらない(引き続き時速60キロである)道路

 今回の改正ですべての道路の法定速度が時速30キロになるわけではありません。次のような道路の法定速度は引き続き時速60キロです。

 ・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
 ・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
 ・高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び原則車線を除いたもの
 ・自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

 道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、従前どおりその速度が最高速度となります。
 例えば、道路標識により最高速度が時速40キロと指定されている中央線がない道路では、最高速度は時速30キロではなく時速40キロとなります。

ドライバーの皆様へ

 最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。
 決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

その他

 詳細は、埼玉県警察のホームページをご確認ください。

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お問い合わせ

生活安全部 くらし安全課 交通安全担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線288)

FAX:048-997-7669

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