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道路反射鏡(カーブミラー)の設置に対する考え方について

更新日:2025年1月17日

道路反射鏡(カーブミラー)の設置に対する考え方について

 八潮市では、皆様からの要望に基づき、市道において見通しが悪い所に道路反射鏡(以下、「カーブミラー」という。)を設置しています。
 カーブミラーは、交差点等における安全確認のための補助施設です。鏡面には必ず死角が生じるなどの短所があります。このため、交差点通行の原則は、カーブミラーの有無にかかわらず、 最終的には目視による安全確認が義務となります。
 しかし近年、カーブミラーがある交差点において、ミラーへの過信から目視確認を怠ったり、一時停止や徐行を行わずに交差点へ進入したりしたことが原因の事故が多発しています。また、カーブミラーの設置が交通事故を誘発、又は交通ルールの無視を助長してしまっているというケースが増えています。
 これらのことから、市ではカーブミラーの新規設置にあたっては、現地の状況を調査し、必要性の有無を慎重に判断しています。

注記:カーブミラーの設置を要望される際は、設置によって生じるおそれのある危険性(交通事故の誘発、交通ルール無視の助長など)についても、十分ご検討ください。

カーブミラーの見え方(短所)

(1) 死角の存在
 ・鏡だけを見ても見えない場所が必ずあります。

(2) 像の反転
 ・鏡に映る映像は左右が反転して見え、状況認識の混乱が起こりやすくなります。

(3) 距離感と速度感の錯覚
 ・ 位置の錯覚:鏡に見える位置より実際は近くにいます。(遠くにいるように見えます。)
 ・ 速度の錯覚:同じ速度で接近している車両でもトラックなど大きな車は速く近づくように見え、小型車、二輪
        車等の小さな車は遅く近づくように見えます。

カーブミラーの見え方の特性を知らない又は忘れていると思わぬ危険(ヒヤリ・ハット)に遭遇することになります。このヒヤリ・ハット体験を軽視してミラーや自己の判断を過信し、確認を怠ると重大事故を引き起こす危険性が高くなります。

カーブミラー新規設置の考え方

カーブミラーの新規設置にあたっては、現地確認を行い原則として下記のような判断基準により設置の可否を判断いたします。

◎交差点等における一般的な設置の判断基準例

設置しないと判断する例

(法令に定められた通行を行えば危険を除去できる)

設置を検討する例

(1)空地等の土地利用形態により、見通しが十分に
  確保できている場合。


(1)道路幅員が狭く、民地内の塀や垣根等により、
   見通しが十分に確保できない場合。


(2)隅切りがあり、見通しが十分に確保されている
  場合。

(2)内へカーブしており、見通しが十分に確保できな
  い場合。

(3)外へカーブしており、見通しが十分に確保されて
  いる場合。

(3)急カーブで、見通しが十分に確保できない場
  合。

(4)歩道があり、一時停止や徐行をして歩道部分へ
   進むことにより見通しが十分に確保できる場合。

(4)屈折部で、見通しが十分に確保できない場合。


【私道と市道等公道の交差点部】
私道については、設置していません。

【その他カーブミラーの設置をしない場所】
 (1) 個人宅、企業、施設等の出入口
  特定の利用者に限定されるため。なお、私有地等から公道へ入る場合は一時停止義務があります。(道路交通
  法第17条)

 (2) 交通法規の遵守を阻害するおそれのある箇所
  警察等による一時停止や徐行等の規制がある交差点で、カーブミラーの設置が交通ルールの無視(一時停止不
  履行等)を助長すると判断される箇所は設置しません。


  ★ただし、極めて見通しが悪い箇所においては、カーブミラーを設置する場合もありますが、その箇所におい
   て交通法規、ルール等無視が原因と思われる事故が多発するなどした場合、速やかにカーブミラーを撤去
   し、代わりに警察署による取り締まりの強化等を依頼します。

【その他(設置後)について】
 事故等でカーブミラーを破損させてしまった場合には、事故を起こした方に復旧又は弁償をしていただくことになります。
 万が一、事故等でカーブミラーを破損させてしまった場合や、カーブミラーへの当て逃げ事故を目撃された場合は、市役所くらし安全課までご連絡ください。

お問い合わせ

生活安全部 くらし安全課 交通安全担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線288)

FAX:048-997-7669

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