国民年金保険料 ≪法定免除制度≫
更新日:2025年3月25日
第1号被保険者が法律で定められた次の要件に該当したときに、届出により保険料の納付義務が免除される制度です。なお、法定免除の要件に該当しなくなったときにも届出が必要です。
対象となる方
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
注:生活保護を受けている外国籍の方は対象外となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。
申請について
申請方法
申請は国保年金課窓口もしくは
越谷年金事務所(外部サイト)での受付となります。郵送で提出する場合は、越谷年金事務所へお送りください。
申請書は日本年金機構のホームページ(外部サイト)からダウンロード、または国保年金課窓口でお受け取りください。
添付書類
・生活扶助を受給している場合は生活保護決定通知書(廃止通知書)
・障害基礎年金(障害厚生年金の場合は2級以上)を受給している場合は、年金証書
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