国民年金保険料 ≪学生納付特例制度≫
更新日:2025年3月25日
学生の方で、本人の前年の所得(過去の年度分は前々年所得等)が一定額以下または失業等の理由がある場合は、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
対象となる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生
詳しくは国民年金保険料の学生納付特例制度(外部サイト)をご覧ください。
申請について
申請期間
原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。
過年度分については、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても、遡って申請することができます。
詳細は国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(外部サイト)をご覧ください。
申請方法
電子申請の場合
マイナポータルとねんきんネットを連携している方は、電子申請ができます。24時間手続きができるのでとても便利です。詳細は個人の方の電子申請(国民年金)(外部サイト)をご覧ください。
申請用紙を提出する場合
申請書は日本年金機構のホームページ(外部サイト)からダウンロード、または国保年金課窓口でお受け取りください。郵送で提出する場合は
越谷年金事務所(外部サイト)へお送りください。
添付書類
- 在学期間がわかる在学証明書または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し
- 失業を理由に申請を行うときは、失業したことを確認できる「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」など公的機関の証明書の写し
保険料の追納制度(後払い)について
学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を納付したときに比べ将来受け取る年金額が少なくなりますが、追納することで将来の年金額を増やすことができます。申出により、10年以内の古い期間から順に追納することができます。
注記:免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳細は国民年金保険料の追納制度(外部サイト)をご覧ください。
関連リンク
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