国民年金保険料 学生納付特例制度
更新日:2018年12月10日
学生の方で、本人の前年の所得(過去の年度分は、前々年や前々々年所得等)が一定額以下または失業等の理由がある場合は、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
対象となる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在学する学生
※学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程(一部の海外大学の日本分校も対象となります。詳しくは越谷年金事務所までお問い合わせください)
申請時の注意点
申請期間
20歳以上で在学期間のうち、過去の期間は申請が受理された月から2年1か月前分(保険料が納付済の月を除く)まで、将来の期間は年度末分まで申請ができます。
申請書は、1枚につき1年度分(4月から翌年3月までの12か月間)です。過去の年度分も申請する場合は、複数の申請書が必要です。
申請書
日本年金機構のホームページからダウンロードまたは八潮市国保年金課窓口でお受け取りください。
添付書類
- 在学期間がわかる在学証明書または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し
- 失業を理由に申請を行うときは、失業したことを確認できる「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」など公的機関の証明書の写し
保険料の追納制度(後払い)について
- 学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を納付したときに比べ将来受け取る年金額が少なくなりますが、追納することで将来の年金額を増やすことができます。
- 申出により、10年以内の古い期間から順に追納することができます。
- 追納しようとする月分の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じ加算額が上乗せされます。
問い合わせ・申請先
越谷年金事務所
〒343-8585
越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話:048-960-1190
※詳しくは日本年金機構(外部サイト)のホームページをご覧ください。