国民年金保険料 ≪納付免除・納付猶予制度≫
更新日:2025年3月25日
保険料免除・納付猶予制度とは
国民年金には、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に、申請により保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
手続きには、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等)をお持ちください。
注記:以下の方はこの制度の対象外ですので、それぞれに該当するページをご覧ください。
保険料免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主の前年の所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出し、承認されるとその期間の保険料の全額または一部が免除されます。
保険料納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)の前年の所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
詳しくは国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部サイト)をご覧ください。
申請可能期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。詳しくは 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(外部サイト)をご覧ください。
申請方法
電子申請の場合
マイナポータルとねんきんネットを連携している方は、電子申請ができます。24時間手続きができるのでとても便利です。詳細は個人の方の電子申請(国民年金)(外部サイト)をご覧ください。
申請用紙を提出する場合
申請書は日本年金機構のホームページ(外部サイト)からダウンロード、または国保年金課窓口でお受け取りください。郵送で提出する場合は
越谷年金事務所(外部サイト)へお送りください。
添付書類
- 失業を理由に申請をするときは、失業したことを確認できる「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」など公的機関の証明書の写し
- 事業の廃止(廃業)または休止を理由に申請するときは、「総合支援資金貸付の貸付決定通知書」およびその申請時の添付書類の写し
保険料の追納制度(後払い)について
免除・納付猶予の承認を受けた期間は、保険料を納付したときに比べ将来受け取る年金額が少なくなりますが、追納することで将来の年金額を増やすことができます。申出により、10年以内の古い期間から順に追納することができます。
注記:免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳細は国民年金保険料の追納制度(外部サイト)をご覧ください。
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