国民年金保険料 ≪納付免除・納付猶予制度≫
更新日:2018年12月10日
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください。
免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主の前年の所得(過去の年度分は、前々年や前々々年所得など)が一定額以下または失業等の理由がある場合は、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除されます。
納付猶予申請
50歳未満の方で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)の前年の所得(過去の年度分は、前々年や前々々年所得など)が一定額以下または失業等の理由がある場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
申請時の注意点
申請期間
過去の期間は、申請書が受理された月から2年1か月前分(保険料が納付済の月を除く)まで、将来の期間は、翌年6月(1月から6月までに申請するときは、その年の6月)分まで申請することができます。
1枚の申請書で申請できる期間は、7月から翌年の6月までの12か月間です。過去の年度分も申請する場合は、複数の申請書が必要です。
申請書
申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードまたは八潮市国保年金課窓口でお受け取りください。
添付書類
- 失業を理由に申請をするときは、失業したことを確認できる「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」など公的機関の証明書の写し
保険料の追納制度(後払い)について
- 免除・納付猶予の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ将来受け取る年金額が少なくなりますが、追納することで将来の年金額を増やすことができます。
- 申出により、10年以内の古い期間から順に保険料を追納することができます。(ただし、老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません)
- 追納しようとする月分の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
問い合わせ・申請先
・越谷年金事務所
〒343-8585
越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話:048-960-1190
注記:詳しくは日本年金機構(外部サイト)のホームページをご覧ください。