産前産後免除制度
更新日:2021年10月26日
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、将来の老齢基礎年金受給額を増やすために、産前産後免除期間の間付加保険料を納付することもできます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
注記:出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産された方を含みます。
免除期間
出産(予定)日の前月から4か月間が免除。
双子以上の妊娠の場合は、出産(予定)日の3カ月前から6カ月間が免除。
産前産後期間の保険料免除は、法定免除および申請免除よりも優先されます。
届出期間
出産予定日の6カ月前から届出ができます。
届出に期限はなく、出産後に届け出ることも可能です。
手続きに必要なもの
・免許証などの本人確認できるもの
・年金手帳
・出産日を明らかすることができる以下の書類(双子以上の場合は人数分の提出が必要)
出産前に届出をする場合
母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日等の証明書など
出産後に届出をする場合
母子健康手帳、戸籍謄本(抄本)など
死産等に係る届出をする場合
死産証明書、死胎埋火葬許可証など
申請先
市役所国保年金課または越谷年金事務所
注記:詳しくは日本年金機構(外部サイト)のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html(外部サイト)