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庁舎の禁止事項・許可事項

更新日:2024年6月2日

禁止事項

庁舎を快適に使用するため、次のことを禁止します。

  1. 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、または持ち込もうとすること。
  2. 庁舎を破壊し、損傷し、汚損すること。
  3. 火災予防上危険を伴う行為をすること。
  4. 放歌し、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をすること。
  5. 座り込みその他の通行の妨害となるような行為をすること。
  6. 金銭、物品等の寄附の強要または押売りをしようとすること。
  7. 公共用または公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスター、幕、立看板その他これらに類するものを含む。)を配布し、掲示し、または貼付すること。
  8. 立入りを禁止した区域に立ち入ること。
  9. 職員に面会を強要すること。
  10. 飲酒、粗野若しくは乱暴な言動等により、他人に迷惑を及ぼし、若しくは著しい嫌悪の情を抱かせ、または職員の業務を妨げること。
  11. 動物(盲導犬、介助犬、聴導犬、収容ケージ等に入れた小型動物および市長が特に必要と認めたときを除く。)を庁舎内に持ち込むこと。
  12. 定められた場所または時間以外に、自動車、自転車その他車両を駐車すること。
  13. 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障を来す行為をし、またはしようとする者が庁舎に立ち入ること。

許可事項

庁舎を快適に使用するため、次のことを実施するには許可が必要です。

  1. 物品の販売及び宣伝、保険の勧誘、募金、写真撮影、署名の収集その他これらに類すること。
  2. 公共用又は効用を目的とする広告物(ビラ、ポスター、幕、立看板その他これらに類するものを含む。)を配布し、掲示し、又は貼付すること。
  3. 集会その他の催し物を行うため、広場、通路、廊下等の共用部分を独占的に使用すること。
  4. 庁舎を一時的あるいは長期的かつ特別に使用すること。
  5. 公務以外の目的をもって集会その他の行事を行うこと。
  6. その他庁舎責任者が特に必要と認めること。

お問い合わせ

総務部 総務課 総務係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線232)

FAX:048-995-7367

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