庁舎の禁止事項・許可事項
更新日:2024年6月2日
禁止事項
庁舎を快適に使用するため、次のことを禁止します。
- 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、または持ち込もうとすること。
- 庁舎を破壊し、損傷し、汚損すること。
- 火災予防上危険を伴う行為をすること。
- 放歌し、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をすること。
- 座り込みその他の通行の妨害となるような行為をすること。
- 金銭、物品等の寄附の強要または押売りをしようとすること。
- 公共用または公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスター、幕、立看板その他これらに類するものを含む。)を配布し、掲示し、または貼付すること。
- 立入りを禁止した区域に立ち入ること。
- 職員に面会を強要すること。
- 飲酒、粗野若しくは乱暴な言動等により、他人に迷惑を及ぼし、若しくは著しい嫌悪の情を抱かせ、または職員の業務を妨げること。
- 動物(盲導犬、介助犬、聴導犬、収容ケージ等に入れた小型動物および市長が特に必要と認めたときを除く。)を庁舎内に持ち込むこと。
- 定められた場所または時間以外に、自動車、自転車その他車両を駐車すること。
- 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障を来す行為をし、またはしようとする者が庁舎に立ち入ること。
許可事項
庁舎を快適に使用するため、次のことを実施するには許可が必要です。
- 物品の販売及び宣伝、保険の勧誘、募金、写真撮影、署名の収集その他これらに類すること。
- 公共用又は効用を目的とする広告物(ビラ、ポスター、幕、立看板その他これらに類するものを含む。)を配布し、掲示し、又は貼付すること。
- 集会その他の催し物を行うため、広場、通路、廊下等の共用部分を独占的に使用すること。
- 庁舎を一時的あるいは長期的かつ特別に使用すること。
- 公務以外の目的をもって集会その他の行事を行うこと。
- その他庁舎責任者が特に必要と認めること。
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