八潮メセナ施設等の利用料金について
更新日:2021年4月30日
利用料金
料金は、5市1町内区分(八潮市、草加市、越谷市、三郷市、吉川市、松伏町)と5市1町外区分に分かれています。
また、ホール、集会室、展示室に関しては、使用の目的や用途によっても料金が変わりますので、ご確認のうえ使用日をお決めください。
施設使用料に関する注意事項
1.延長料金については、準備などが時間より延長してしまう場合、前後1時間(ただし、午前中は後ろのみ)に限り、利用時間の延長が可能となります。なお、時間延長は、後延長が優先となります。延長を希望される際は、窓口にてご確認願います。
注記:延長の場合は備品代も延長になりますので、ご注意ください。
2.リハーサル料金は、イベントの当日あるいは前日で1回に限り適用されます。
3.物品販売を目的とした行為(契約行為等含む)はできません。
4.営利行為とは、以下のような行為を指します。なお、営利行為は「ホール」「集会室」「展示室」でのみ利用可能となります。
・不特定多数を対象として入場料、受講料、参加費などを徴収し、催し物を行う場として使用する場合
・営利企業が有料または無料でサービスの提供を行う場として使用する場合
注記:判断が難しい場合は、施設に直接お問合せください。
付属備品使用料
付属備品使用料金に関する注意事項
1.備品代は、基本的に準備段階から発生します。
2.持込器具使用電源料
ラジカセなどの電気器具を持ち込まれた際に使用する電源代金です。会館付属備品をご利用の際には、この使用料は必要ありません。
3.テーブルクロス使用料とクリーニング代
使用料とは別にクリーニング代が必要となります。
注記:クリーニング代は変動することがあります。
4.拡声装置
マイクを使用する際には、必ず拡声装置が必要です。料金は、拡声装置+マイクの本数となります。
施設使用料の減額及び免除について
(1)免除 | 1 公共的団体または公益的団体が市と共催して利用する場合 |
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2 市内小、中、高校が、学校行事(全校)として利用する場合 |
(2)減額 | 公共的団体または、公益的団体が市民の芸術文化の振興のため公益的活動に利用する |
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(2)減額 | 1 共催の許可決定通知書の写しを提出してください。 |
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2 使用料減額・免除申請書にご記入の上、メセナ窓口に提出してください。 |
八潮市民文化会館使用料減額・免除申請書(PDF:2,462KB)
八潮市勤労福祉センター使用料減額・免除申請書(PDF:3,060KB)
支払い方法
施設使用料は、基本的に予約時に支払いとなります。ただし、まんまるよやく登録者に限り、口座振替でのお支払いも可能となります。(使用日の翌月26日に引き落とし)
備品代は、基本的に当日払いになります。
なお、納付いただいた使用料は、原則お返しできません。あらかじめご了承ください。
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