八潮市に住み始めるとき(転入届)
更新日:2024年6月20日
他市区町村から八潮市に住所が変わったとき
他の市区町村から八潮に引っ越してきたら、住み始めてから14日以内に転入の届出を行ってください。
届出の方法は以下の通りです。
転出証明書による転入 |
住民基本台帳カードまたは個人番号(マイナンバー)カードを利用した転入 |
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届出窓口 |
市民課(本庁)、駅前出張所 | 市民課(本庁)、駅前出張所 |
届出人 |
本人または世帯主、同世帯員 |
本人または世帯主、同世帯員 |
必要なもの |
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新しい住所地の、○○町○丁目○○番地、アパート名○棟○○号室などを確認のうえお越しください。
個人番号カードを利用した転出証明書を不要とする転入届をする際は、住み始めてから14日以内に、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと届出ができません。それを過ぎると、改めて転出地に転出証明書を請求いただく必要があります。
カードの継続利用手続き
前住所地で受け取った住民基本台帳カードまたは個人番号(マイナンバー)カードを八潮市でも引き続き利用する方は、継続利用の手続きが必要です。
届出期間
転入手続きをしてから90日以内(この期間を経過すると、お持ちのカードは廃止となります。)
届出できる人
本人または同世帯員
注意1:カード交付時に設定している暗証番号(数字4ケタ)を入力してもらいますので、カード所持者以外の方が手続きをする場合は、あらかじめ暗証番号を確認の上お越しください。
注意2:代理人による継続利用手続きをご希望の場合は、即時での手続きはできませんのであらかじめ市民課にご相談ください。
必要なもの
- 住民基本台帳カードまたは個人番号(マイナンバー)カード
- 届出人(来庁者)の本人確認資料(官公署発行の顔写真付きの証明は1点、それ以外の証明は2点)(本人以外の方が届出人の場合に限る)
海外から八潮市に住所が変わったとき
届出窓口
市民課(本庁)、駅前出張所
届出期間
八潮市に住み始めてから14日以内
届出できる人
本人または世帯主等
その他の代理人(委任状が必要)
外国人の方は
在留期間が3ヶ月以下の方など住民登録の対象とならない方は届出の必要がありません。 外国人の住民登録について
必要なもの
- 届出人(来庁者)の本人確認資料
(官公庁発行の顔写真付きの証明は1点、それ以外の証明は2点) - 転入する方全員のパスポート
- 戸籍謄本と戸籍の附票(日本人の方のみ)
本籍地が八潮市の方は不要ですが、市外に本籍地のある方は、あらかじめ郵送などで入手しておく必要があります。 - 転入する方の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ)
外国人登録証明証をお持ちの方は、一定期間上記のカードとみなされます。
有効期限にご注意ください。 - 世帯主が外国人の方の場合、本人との続柄を証明する書類(日本語でない場合はその訳文も必要)
例 「出生証明書」「婚姻証明書」「戸籍謄本」など
その他の注意
新しい住所地の、○○町○丁目○○番地、アパート名○棟○○号室などを確認のうえお越しください。
在留資格の取得などにより新たに住民登録の対象となった外国人の方
外国人の方を対象とした届出です
届出窓口
市民課(本庁)、駅前出張所
届出期間
入国管理局より許可を受けてから14日以内
届出できる人
本人または世帯主等
その他の代理人(委任状が必要)
必要なもの
- 届出人(来庁者)の本人確認資料
(官公庁発行の顔写真付きの証明は1点、それ以外の証明は2点) - 転入する方の在留カード
- 世帯主が外国人の方の場合、本人との続柄を証明する書類(日本語でない場合はその訳文も必要)
例 「出生証明書」「婚姻証明書」「戸籍謄本」など
その他の注意
住所地の、○○町○丁目○○番地、アパート名○棟○○号室などを確認のうえお越しください。