八潮市から市外や海外に住所が変わるとき(転出届)
更新日:2020年1月28日
八潮市から市外へ引越しをして住所が変わる場合、転出届が必要となります。
海外へ1年以上、出張などで出る場合も、転出届が必要です。
ご本人がすでに引越しをしている場合はこちらをご覧ください。
窓口での転出届
届出窓口
市民課(本庁)、駅前出張所
市民課業務の取り扱い日時について
届出期間
引越しする約2週間前から引越し後14日以内
届出できる人
本人または世帯主等
その他の代理人(委任状が必要)
必要なもの
- 届出人(来庁者)の本人確認資料
(官公庁発行の顔写真付きの証明は1点、それ以外の証明は2点) - 転出される方でお持ちの方は以下のもの
住民基本台帳カード
個人番号(マイナンバー)カード
印鑑登録証
国民健康被保険者証
後期高齢者医療被保険者証
介護保険被保険者証
子ども医療受給者証
その他の注意
転出の手続きをされますと「転出証明書」をお渡ししますので、それを持って引越し先の市区町村で転入手続きをしてください。
住民基本台帳カード・個人番号(マイナンバー)カードの継続利用を希望された方(海外へ転出される方を除く)
- 住民基本台帳カード・個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方と同時に転出される世帯員の方には、転出証明書は交付しません。
- 必ず住民基本台帳カード・個人番号(マイナンバー)カードをお持ちのうえ、住み始めた日から14日以内に転入届をしてください。期限内に届出しなかった場合は、転出証明書をお取りいただく場合がありますので、ご注意ください。
- 住民基本台帳カード・個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方と同時に転入される世帯員の方もあわせて手続きすることができます。
郵送での転出届
転出の届出を行わずに他市町村に引っ越ししてしまった場合には、郵送で転出の届出を行うことができます。