八潮市から市外や海外に住所が変わるとき(転出届)
更新日:2025年4月17日
八潮市から市外へ引越しをして住所が変わる場合、転出届が必要となります。
海外へ1年以上、出張などで出る場合も転出届が必要です。
ご本人がすでに引越しをしている場合は、「郵送での転出届」をご覧ください。
窓口での転出届
届出窓口
市民課(本庁)、駅前出張所
市民課業務の取り扱い日時について
届出期間
引越しする約2週間前から引越し後14日以内
届出できる方
本人または世帯主など
その他の代理人(委任状が必要)
必要なもの
- 届出人(来庁者)の本人確認資料
(官公庁発行の顔写真付きの証明は1点、それ以外の証明は2点) - 転出する方でお持ちの方は以下のもの
マイナンバーカード
印鑑登録証
国民健康被保険者証
後期高齢者医療被保険者証
介護保険被保険者証
子ども医療受給者証
マイナンバーカードを利用した転出届(特例転出)をした方
- マイナンバーカードをお持ちの方と同時に転出する世帯員の方には、転出証明書は交付しません。
- 必ずマイナンバーカードをお持ちのうえ、住み始めた日から14日以内に転入届をしてください。期限内に届出しなかった場合は、マイナンバーカードが失効し、前住所地で発行した転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
- マイナンバーカードをお持ちの方と同時に転入する世帯員の方もあわせて手続きすることができます。
国外転出する方のマイナンバーカード継続利用について
マイナンバーカードをお持ちの方は、国外へ転出する際、マイナンバーカードの継続利用手続きをすることで、国外転出後もマイナンバーカードを使用することができます。
転出届を提出する際に、必ずマイナンバーカードをお持ちください。
継続利用手続きについて詳しくは 、「国外転出者のマイナンバーカード継続利用について」をご確認ください。
郵送での転出届
転出の届出を行わずに他市町村に引っ越ししてしまった場合には、郵送で転出の届出を行うことができます。
転出届の取り消し
転出届の手続き後、転出の予定が変更となり、八潮市に引き続き居住するようになった場合には、転出取消をすることができます。
次の必要なものをお持ちのうえ、市民課(本庁舎)または駅前出張所で手続きをしてください。
必要なもの
- 転出証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類
